貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問49 (財務及び会計に関すること 問49)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問49(財務及び会計に関すること 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の貸借対照表原則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。
  • 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。
  • 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。
  • 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸借対照表についての問題です。

選択肢1. 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

[正しい]

 

本肢の通りです。

選択肢2. 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。

[誤り]

 

社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとされており、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常1年をこえて使用される見込みのものも、固定負債に属するものとされています。

 

本肢では、社債および引当金も流動負債に属するとしているので誤りです。

選択肢3. 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。

[誤り]

 

剰余金は、資本準備金、利益準備金、その他の利益剰余金に区分しなければならないので誤りです。

選択肢4. 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

[誤り]

 

貸借対照表に記載するべき資産の価額は原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければなりませんので誤りです。

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02

適切なものは、
「資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。」
という記述です。

理由は、企業会計原則の貸借対照表原則では、資産は流動資産・固定資産・繰延資産に分けること、そして仮払金や未決算などのあいまいな名前のままではなく、その内容がわかる科目で表示することが定められているからです。

 

選択肢1. 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

この記述は適切です。
企業会計原則には、ほぼそのままこの内容が書かれています。つまり、資産はきちんと種類ごとに分けて表示し、仮払金や未決算のような中身がはっきりしないものは、何のお金なのかが分かる名前で表示する必要があります。

選択肢2. 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。

この記述は適切ではありません。
企業会計原則では、支払手形、買掛金などの営業上の債務や、1年以内に期限が来る債務は流動負債です。
しかし、社債は固定負債に入ります。また、退職給与引当金特別修繕引当金も、通常は1年をこえて使用される見込みのものなので固定負債です。ここをごちゃまぜにしている点が誤りです。

 

選択肢3. 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。

この記述は適切ではありません。
前半の、資本を資本金と剰余金に分けることや、資本金の区分に法定資本の額を記載することは合っています。
しかし、後半が違います。企業会計原則では、剰余金は欄外に注記するのではなく、資本準備金・利益準備金・その他の剰余金に区分して記載することになっています。つまり、注記だけで済ませるのではなく、きちんと区分して表示しなければなりません。

 

選択肢4. 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

この記述は適切ではありません。
企業会計原則では、資産の価額は、原則として期末の評価額ではなく、取得原価を基礎として計上するとされています。
つまり、基本の考え方は「その資産をいくらで手に入れたか」です。期末の時価や評価額をいつも基準にする、という書き方は原則とずれています。

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