貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問6 (法及び関係法令に関すること 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問6(法及び関係法令に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第12条の6(禁止行為)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)から、その登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
b  貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となる。
c  貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
d  監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
  • ab
  • ac
  • bd
  • cd

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正答:2

「貸金業法」の「禁止行為」及び「監督指針」の「禁止行為等」に関する問題です。

a:〇

a文のとおりです。

<ポイント>a文後半の処分内容については、貸金業法第24条の6の4「監督上の処分」にて定められています。

b:×

【刑事罰の対象となる。】の部分が誤りです。

資金需要者等に対して、不確実な事項について断定的判断を提供又は確実であると誤認させる行為をした場合は、【内閣総理大臣又は都道府県知事から業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられ】ます。

c:〇

c文のとおりです。

<ポイント>「告げる」又は「告げない」については、必ずしも口頭によるものに限られないことに注意しましょう。

d:×

【「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為】及び【「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為】の両文が誤りです。

【「不正な」行為とは違法な行為】【「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為】をいいます。

参考になった数37

02

貸金業法第12条の6(禁止行為)は、以下のとおり定めています。

 

第12条の6(禁止行為)
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号 に掲げる行為を除く。)
 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
 前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

 

選択肢a

正しい選択肢です。

 

貸金業法24条の6の4第1項12号は、「保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、その登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある」と定めています。

したがって、内容が正しい選択肢です。

 

選択肢b

誤った選択肢です。

貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、行政罰の対象となります。

選択肢は「刑事罰の対象となる」としている点で誤りです。

 

選択肢c

正しい選択肢です。

監督指針Ⅱ-2-10(2)①イにおいて、「資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えること」は、「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きい」とされています。

 

選択肢d

誤った選択肢です。

監督指針Ⅱ-2-10②によれば、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいいます。

選択肢は、「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいう」としている点で誤りです。

なお、この考え方は法律一般に該当する概念ですので、覚えておくと便利です。

 

したがって、正しい選択肢は、a、cで、内容が適切なのは選択肢2です。

 

 

選択肢1. ab

誤った選択肢です。

正しい選択肢は、a、cです。

選択肢2. ac

正しい選択肢です。

 

選択肢3. bd

誤った選択肢です。

正しい選択肢は、a、cです。

選択肢4. cd

誤った選択肢です。

正しい選択肢は、a、cです。

参考になった数0