貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

貸付条件の広告に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者が貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号についても表示しなければならない。
  • 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、主な返済例について表示しなければならない。
  • 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)では、協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現、又はその疑いのある表現を排除すること、比較広告を行う場合には合理的根拠に基づかなければならないこと、ホームページアドレスを表示する場合には当該ホームページに返済シミュレーションを備えること、に留意しなければならないとされている。
  • 自主規制規則では、協会員は、ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌に個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎ、借り過ぎへの注意、及び計画的な借入れにつき、啓発文言を入れなければならないとされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸付条件の広告に関する問題です

選択肢1. 貸金業者が貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号についても表示しなければならない。

適切です。

選択肢2. 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、主な返済例について表示しなければならない。

適切ではありません。

「貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、主な返済例について表示しなければならない」という規定はありません。

ただし、返済例を表示する場合は表示する場合は、貸付けの利率の上限の率で計算した場合の返済例(貸付金額は10万円以上、期間については1ヶ月を基準とする)を表示するという決まりはあります。

選択肢3. 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)では、協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現、又はその疑いのある表現を排除すること、比較広告を行う場合には合理的根拠に基づかなければならないこと、ホームページアドレスを表示する場合には当該ホームページに返済シミュレーションを備えること、に留意しなければならないとされている。

適切ではありません。

ホームページアドレスを表示する場合は、以下の2つの条件を満たさなくてはいけません。

①当該ホームページ内に「貸付条件の確認をし、借り過ぎに注意しましょう。」 など啓発文言の表示がある

②当該ホームページ内に返済シミュレーションを備える

問題文には①が盛り込まれていないため誤りです。

選択肢4. 自主規制規則では、協会員は、ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌に個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎ、借り過ぎへの注意、及び計画的な借入れにつき、啓発文言を入れなければならないとされている。

適切ではありません。

ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌への出稿は禁止されています。

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02

「貸付条件の広告」とは、貸金業者がお金を貸す際に、利息、遅延損害金、返済方法、保証人、担保などの具体的な貸し付け条件について広告・宣伝する行為を言います第17条の2(広告規制) ・貸金業法施行規則 第12条の5(広告の表示義務))。

貸金業は、虚偽広告や不当な広告表示を禁止し、債務者を保護するため、「貸付条件の広告」について規制しています。

 

 

【広告で必ず表示しなければならない項目】

※一定の事項を広告に記載した場合に併せて表示義務が生じるものもあります。

貸付利率(年率・上限と下限)

資金の使途(事業性・個人向け等)

担保・保証人の有無

返済方式(元利均等返済など)

返済期間・回数

貸付けの契約期間

必要書類の有無

 

 

選択肢1. 貸金業者が貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号についても表示しなければならない。

内容が適切な選択肢です。

電話番号は重要な連絡手段であるため、虚偽・架空のHPによる広告を防止するため、貸金業法施行規則12条1項3号は、「貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号についても表示しなければならない」と定めています。

選択肢2. 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、主な返済例について表示しなければならない。

内容が不適切な選択肢です。

主な返済例については表示義務がありません。

返済例を載せている企業が多いですが、これは「貸金業者は、広告その他の表示において消費者に誤認を与えないよう配慮することが求められる。」という監督指針に基づき、自主的に載せているものです。
 

選択肢3. 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)では、協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現、又はその疑いのある表現を排除すること、比較広告を行う場合には合理的根拠に基づかなければならないこと、ホームページアドレスを表示する場合には当該ホームページに返済シミュレーションを備えること、に留意しなければならないとされている。

内容が不適切な選択肢です。

「比較広告を行う場合には合理的根拠に基づかなければならないこと」とありますが、この点が誤りです。

貸金業法自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)は、「協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に留 意しなければならない。」と定め、2号で「 比較広告を行わないこと。」と定めています。

したがって、合理的根拠の有無によらず、そもそも比較広告を行うことはできません。

選択肢4. 自主規制規則では、協会員は、ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌に個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎ、借り過ぎへの注意、及び計画的な借入れにつき、啓発文言を入れなければならないとされている。

内容が不適切な選択肢です。

 

貸金業法自主規制規則56(出稿先に係る留意事項) は以下のとおり定め、「ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌」に広告を掲出することを禁止しています。

 

貸金業法自主規制規則56(出稿先に係る留意事項)

協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿す るにあたっては、次の各号に掲げる媒体へ広告を掲出することはしてはなら ない。

 ⑴ ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌

 ⑵ 風俗専門紙及び風俗専門誌

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