貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問11 (法及び関係法令に関すること 問11)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問11(法及び関係法令に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれるが、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は含まれない。
- 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方となろうとする者の承諾の有無を問わず、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
契約締結前書面に関する知識を問う問題です。
正確な知識を身につけておくことが前提になりますが、「どうすれば消費者にとって不利にならないか」を考えていけば、おのずと選択肢は絞り込めます。
(×)
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は契約締結前書面の記載事項であるため誤り。
(〇)
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は契約締結前書面の記載事項に含まれないため、この選択肢は正しい。
(×)
貸金業者は、貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、契約締結前書面を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす(貸金業法16条の2第4項)。
つまり、相手の承諾さえあれば電磁的方法(メールによるPDFの送付など)での送付はできるため、誤り。
(×)
貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第2項)。
選択肢では「既に契約を結んでいる人」を対象とした話になっているため、誤り。
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02
「契約締結前の書面の交付」とは、貸金業者が、金銭消費貸借の締結前に、債務者と保証人になろうとする者に対し、契約の重要事項を記載した書面を交付する義務を言います。
債務者・保証人に契約の内容を十分に理解させ、契約内容に齟齬がないようにすることが目的です。
記載すべき事項は以下のとおりとされています。
【法定記載事項】
貸金業者の商号、名称または氏名および住所
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
【内閣府令で定める事項】(貸金業法施行規則)
貸金業者の登録番号
債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨およびその内容
利息の計算の方法
返済の方法および返済を受ける場所
各回の返済期日および返済金額の設定の方式
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
将来支払う返済金額の合計額
内容が不適切な選択肢です。
元本及び利息以外の金銭に関する事項については、内閣府令(貸金業法施行規則)によって記載することが義務づけられています。
内容が適切な選択肢です。
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所については契約書に記載されるため、契約締結前の書面の記載事項には含まれません。
ひっかけの頻出肢なので、押さえておきましょう。
内容が不適切な選択肢です。
現代社会はメールで電磁的方法の利用が一般的であることから、「書面」に変えて、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することができます。
内容が不適切な選択肢です。
貸金業法16条の2第2項は、「貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない」と定めています。
契約の内容を十分に理解させ、契約内容に齟齬がないようにすることを目的とした規制です。
「極度方式基本契約を締結しようとする場合」に交付しなければならないのは「極度方式基本契約の内容を説明する書面」であり、貸金業法第16条の2第1項に規定する契約締結前の書面ではないので留意しましょう。
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