貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問17 (法及び関係法令に関すること 問17)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問17(法及び関係法令に関すること 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。
  • 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。
  • 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業務取扱主任者が期待されているのは、貸金業法の規定を遵守しながら適正に貸金業の業務を実行することです。必要な数を満たすのはもちろん、不正を働いたり、顧客から問い合わせがあったりした場合は、相応の対応が必要になります。

その前提で、貸金業法や同施行規則の条文の知識を身につけましょう。

選択肢1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

(〇)

貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が 50 分の 1 以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない(貸金業法施行規則10条の8)。

→選択肢と矛盾する部分はありません。

選択肢2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

(×)

営業時間内に当該営業所等に常時駐在することは求められていません。

※常時駐在しなくてはいけないとなると、貸金業務取扱主任者として配置されている社員は、まったく外出できないことになります。

選択肢3. 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

(〇)

内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる(貸金業法24条の30第1項4号)。

→選択肢と矛盾する部分はありません。

選択肢4. 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

(〇)

貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない(貸金業法12条の3第4項)。

→選択肢と矛盾する部分はありません。

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02

貸金業務取扱主任者の役割は、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」と定義されています。(貸金業法第12条の3第1項)

 

このことから、上記責務を果たすための様々な規制が設けられています。

選択肢1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

「貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が 50 分の 1 以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない」(貸金業法施行規則10条の8)と定められており、正しい選択肢です。

 

頻出の問題ですので押さえておきましょう。

選択肢2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

内容が不適切で、正しい選択肢です。

 

貸金業者の名前貸しを防ぐため、「貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であ」るとされています。他方で、常時駐在している必要まではありません。

 

したがって、「常時駐在している必要があるとされている。」という点が誤りです。

選択肢3. 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

貸金業務取扱主任者の業務適正化のため、内閣総理大臣などの監督官庁は、貸金業務取扱主任者に対する監督権限を有しています。そして貸金業法24条の30第1項4号は、「内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる」と定めています。

選択肢4. 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

貸金業法12条の3第4項は、「貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない」と定めています。

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