貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- 貸金業者であるAは、法人であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で、保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、他の貸金業者Cを債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法13条(返済能力の調査)に関する知識を問う問題です。
この条文をもとに、それぞれの選択肢について正誤判定を行います。
(〇)
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。
→選択肢にあるように、法人である顧客と貸付けの契約を締結しようとする場合はこの限りではありません。
(〇)
「貸付けの契約」には保証契約も含まれるため、個人と保証契約を締結する場合には、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
→選択肢と矛盾点はありません。
(〇)
媒介に係る契約の場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない。
→媒介にかかる契約とは、いわゆるローン媒介業のことです。
(×)
極度方式貸付けに係る契約の場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない(貸金業法施行規則10条の16第1項1号)。
→リボ払いをイメージするとわかりやすいです。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
貸金業法13条第1項は「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」と定め、貸金業者に対し返済能力の調査を義務づけています。
これは、無理な借り入れを防止し、債務者を保護するためです。
内容が適切で、誤った選択肢です。
信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことを言います。
債務者が「個人」である場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりませんが、個人でない場合は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません(13条2項)。
Bは法人ですので、「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要は」ありません。
内容が適切で、誤った選択肢です。
ひっかけに注意です。13条2項にいう「貸付けの契約」には、保証契約も含みます。したがって、この場合は個人Cとの間で貸付に係る契約を締結する場合ですので、「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければ」なりません。
よって、正しい選択肢です。
内容が適切で、誤った選択肢です。
金銭の貸借の媒介とは、「お金を借りたい人」と「お金を貸したい人」の間で金銭消費貸借契約の締結を手助けする行為を言います。
媒介に係る契約を締結しようとする場合は、実際の金銭消費貸借契約は債務者Bと債権者Cとの間で締結されますので、媒介者であるAは信用情報を使用する必要はありません。
内容が適切で、誤った選択肢です。
極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合は、例外的に、「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用」する必要はありません(貸金業法施行規則10条の16第1項1号)。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問19)へ