貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
  • Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
  • Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法17条2項および貸金業法施行規則13条に関する知識を問う問題です。

それぞれの条文の知識を覚えておくのは重要ですが、まずは「なぜ、再交付する必要があるのか」を考えましょう。

細かいところがわからなくても、「債務者の利益となる変更か」「新しい情報を知らないと債務者が不利益を被る恐れがあるか」で判断すれば、正答にたどりつけます。

選択肢1. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

(〇)

極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はない(貸金業法17条2項、貸金業法施行規則13条5項1号)。

→選択肢と矛盾するところはありません。

選択肢2. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

(×)

極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はない(貸金業法17条2項、貸金業法施行規則13条5項2号)。

選択肢は「再交付しなければならない」となっているので、誤りです。

選択肢3. Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

(〇)

貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はない(貸金業法施行規則13条4項1号)。

→選択肢と矛盾するところはありません。

選択肢4. Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

(〇)

返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更が債務者の利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付しなければならない。(貸金業法施行規則13条3甲1号ト)。

→選択肢と矛盾するところはありません。

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02

極度方式基本契約とは、「リボルビング契約」とも呼ばれるもので、顧客が、あらかじめ定められた上限金額(極度額)の範囲内で、繰り返し金銭を借りることができるという内容の契約です。

 

貸金業法第17条に定める「契約締結時の書面」とは、貸金業者の情報、契約日、貸付金額、返済方法、利息、遅延損害金といった重要な契約条件が記載された書面で、債務者の保護のために必要とされます

 

選択肢1. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

冒頭の解説のとおり、基本契約に係る書面は債務者の保護を目的として締結するものです。

もともと決定していた極度額を引き下げた場合、債務者の不利益になるおそれは小さいため、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はありません(貸金業法17条2項、貸金業法施行規則13条5項1号)。
 

選択肢2. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

内容が適切でなく、正しい選択肢です。

 

選択肢1と同様、「極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合」は、結局当初の極度額と同額になるだけですので、債務者の不利益になる恐れは小さいといえます。したがって、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はありません(貸金業法17条2項、貸金業法施行規則13条5項2号)。

 

「Bに再交付しなければならない。」としている点で誤りです。
 

選択肢3. Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 


選択肢1と同様、「貸付けの利率を引き下げた場合」は債務者の不利益になる恐れは小さいため、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はありません(貸金業法施行規則13条4項1号)。

選択肢4. Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

返済の方法及び返済を受ける場所は、債務の弁済の内容・方法であり債務者にとって極めて重要な事項であるため、弁済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更が債務者の利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付しなければなりません(貸金業法施行規則13条3甲1号ト)。

 

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