貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

取立て行為の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。
  • 貸金業を営む者は、債務者に対し支払を催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。
  • 貸金業法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録に記載又は記録すべき事項には、支払を催告する金額のほか、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率が含まれる。
  • 監督指針によれば、貸金業法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

取立規制に関する問題です。あくまで「利用者の利益を害さないか」を第一に考えましょう。

ただし、郵送物の送付にあたり差出人名として貸金業者であることを示すなど、業務上やむを得ない場合はこの限りではありません。

このことを念頭におき、それぞれの選択肢についてみてみましょう。

選択肢1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。

(×)

法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではないことに留意することとする(監督指針Ⅱ-2-19(1)④)。

→選択肢では「郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは」とあるため、矛盾します。

選択肢2. 貸金業を営む者は、債務者に対し支払を催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。

(〇)

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない(貸金業法施行規則19条2項)。

→選択肢と矛盾する部分は特にありません。

選択肢3. 貸金業法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録に記載又は記録すべき事項には、支払を催告する金額のほか、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率が含まれる。

(〇)

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない(貸金業法21条2項、貸金業法施行規則19条3項)。

 ・ 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号

 ・ 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名

 ・ 契約年月日

 ・ 貸付けの金額

 ・ 貸付けの利率

 ・ 支払の催告に係る債権の弁済期

 ・ 支払を催告する金額

 ・ 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額

 ・ 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)

 ・ 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

→選択肢と矛盾する部分は特にありません。

選択肢4. 監督指針によれば、貸金業法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。

(〇)

法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載すること(監督指針Ⅱ-2-19(1)⑦)。

→選択肢と矛盾する部分は特にありません。

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02

債務者に対する過度な取り立てが社会的問題になったことをうけ、貸金業法は、貸金業者が債権を回収する際に債務者や保証人に対して、脅迫や私生活の平穏を害するような言動を禁じ、取立て行為に関する規制を設けています。

 

 

選択肢1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。

内容が適切でなく、正しい選択肢です。

 

 

貸金業法第21条第1項第5号は、「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、」貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。」と定め、「次に掲げる言動」として、「貼り紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。」と定めています。

 

この趣旨は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨です。

 

そのため、(監督指針Ⅱ-2-19(1)④)は、「債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても同号に該当するおそれが大きいものではないことに留意することとする」としています。

 

よって、「同号に該当するおそれが大きいとされている。」という点で誤りです。

選択肢2. 貸金業を営む者は、債務者に対し支払を催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

貸金業法施行規則19条2項は、債務者の保護のため、「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。」と定めています。

 

 

選択肢3. 貸金業法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録に記載又は記録すべき事項には、支払を催告する金額のほか、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率が含まれる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

 

貸金業法21条2項は、以下のとおり定めています。

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 

「前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」について、貸金業法施行規則19条3項は以下のとおり定めています。

 

内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
二 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
三 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

 

したがって、正しい選択肢です。

選択肢4. 監督指針によれば、貸金業法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

監督指針Ⅱ-2-19(1)⑦ロは、以下のとおり定めています。

「ロ. 法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載すること。」

 

したがって、正しい選択肢です。

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