貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

開始等の届出に関する問題です。「届出が必要か否か」「必要なら、いつまでに届けなくてはいけないか」は、試験でも頻繁に出題されます。正確に覚えておけば得点源にできるので、できなかったなら何度も繰り返しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

(〇)

貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

→選択肢と矛盾する点はないので、正しい。

選択肢2. 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(〇)

特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合、その日から2週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

→選択肢と矛盾する点はないので、正しい。

選択肢3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(〇)

第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合、その日から2週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

→選択肢と矛盾する点はないので、正しい。

選択肢4. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(×)

債権を譲り受けた場合に届出を行う必要はない。

→選択肢は「その旨を登録行政庁に届け出なければならない。」と届出を行う必要があると解釈できるため、誤り。

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02

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)は、貸金業者による業務状況を監督するため、「貸金業者が貸金業の業務を開始、休止、または再開した」場合に、その旨を登録した監督官庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に届け出なければならないという義務を定めたものです

 

届出が必要な事由、期限についてよく問われるので、出てきた選択肢の内容はしっかり押さえましょう。

選択肢1. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

 

貸金業法施行規則26条の25は、「貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。

 

貸金業者が協会員であるかどうかは監督官庁及び債務者にとって重要な事項ですので、事由が発生してから遅滞なく監督官庁に届け出る必要があります。そのため、発生してから「2週間以内」という比較的短い期間に設定されています。

 

選択肢2. 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

貸金業法施行規則26条の25は、「特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合、その日から2週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。

 

契約の内容にかかる重要な事項ですので、2週間以内」という比較的短い期間に設定されています。

選択肢3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

貸金業法施行規則26条の25は、「第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。

 

委託の要否は管理監督上重要な事項ですので、発生してから「2週間以内」という比較的短い期間に設定されています。

 

選択肢4. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

内容が適切でなく、正しい選択肢です。

 

債権譲渡があった場合でも、その旨を登録行政庁に届け出る必要はありません。そのような規定もありません。

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