貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者に対する監督等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
  • 登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。
  • 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後30日以内に、これをその登録をした登録行政庁に提出しなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業者に対しては、適切な運営と利用者の保護のために、監督に関する規定が設けられています。本問のように、具体的な監督策を取り上げ、処分を受けるケースや具体的な数字を問う問題は試験で頻繁に出ています。数字や条件を変更すれば問題文にしやすいためです。

普段の勉強でも条文に当たるとともに、数字や条件はしっかりと理解して覚え、本試験での得点源にしましょう。

選択肢1. 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

(〇)登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は 1 年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる(貸金業法24条の6の4第1項1号)。

→選択肢と特段矛盾するところはないので正しい。

選択肢2. 登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。

(〇)

登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から 30 日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる(貸金業法24条の6の6)。

→選択肢と特段矛盾するところはないので正しい。

選択肢3. 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後30日以内に、これをその登録をした登録行政庁に提出しなければならない。

(×)

貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない(貸金業法24条の6の9)。

→選択肢では「3月」ではなく「30日」となっているため、誤り。

選択肢4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

(〇)

非協会員に対しては、法第24条の6の10の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等( II -2-15(2)マル2の「広告」及びマル3の「勧誘」をいう。)の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとする(監督指針III -3-7)。

→選択肢と特段矛盾するところはないので正しい。

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02

金融庁や都道府県知事といった監督当局は、貸金業法に基づき、貸金業者の業務運営を監視・監督し、債務者(資金需要者)の利益保護を図っています。

本問の各選択肢に出てくるものは、監督等の具体的な内容について問う頻出の肢ですので、しっかり回答できるようにしておきましょう。

選択肢1. 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

貸金業法6条1項14号は、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合には、内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を拒否しなければいけないと定めています。

 

そして、貸金業者が6条1項14号に該当する場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、「登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と定められています(24条の6の4)。

したがって、正しい選択肢です。
 

6条1項14号(登録の拒否)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。


24条の6の4(監督上の処分)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
① 第六条第一項第十三号(第十二条の三第三項の規定の適用がある場合を除く。)又は第六条第一項第十四号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。

選択肢2. 登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

貸金業法24条の6の6は、貸金業の業務の適正な運営の確保の観点から、「登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合」で、「公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。」と定めています。

 

貸金業法24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
① 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。

選択肢3. 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後30日以内に、これをその登録をした登録行政庁に提出しなければならない。

内容が不適切で、正しい選択肢です。

 

事業内容の適正管理のため、貸金業者は、事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に監督官庁に提出しなければなりません(24条の6の9)。

 

30日以内」としている点で、選択肢は誤りです。

 

24条の6の9(事業報告書の提出)
貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

選択肢4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

広告内容の適正調査のため、非協会員に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収する」こととしています(監督指針/貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点)。

 

 

監督指針

III -3-7 非協会員に対する広告の写し等の徴収

非協会員に対しては、法第24条の6の10の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等( II -2-15(2)の「広告」及びの「勧誘」をいう。)の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとする。

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