貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料の規制に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
  • 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年1割8分( 18% )である。
  • 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割( 20% )を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
  • 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

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この過去問の解説 (2件)

01

利息制限法および出資法に関する知識を問う問題です。本問でも取り上げられていますが、元本の金額と上限金利の関係を問う問題は、本試験でもよく出題されます。

・元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%

・元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%

・元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%

また、利息の天引きをした場合の超過部分の扱いについても本問で出題されていますが、これは債務者の保護を主たる目的とするものです。元本が減少するためそれ以降払う利息も少なくなります。

選択肢1. 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

(×)

金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。

→選択肢では「その超過部分について、無効となる。」となっているため、誤り。(本来は契約自体してはいけないのに「契約した上で超過部分があったら、その部分を無効にする」という意味にも読み解ける)

選択肢2. 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年1割8分( 18% )である。

(〇)

元本が50万円の場合、上限金利は18%である(利息制限法1条)

→選択肢と特段矛盾する点はないため、正しい。

選択肢3. 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割( 20% )を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

(〇)

営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法7条1項)。

→選択肢と特段矛盾する点はないため、正しい。

選択肢4. 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

(〇)

利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす(利息制限法2条)。

→選択肢と特段矛盾する点はないため、正しい。

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02

利息制限法とは、債務者を保護し適切な金銭消費貸借契約を促進するため、利息の上限を定めた法律です。

貸付金額に応じて上限金利を定め、これを超える金利は無効とします。

元本の金額と上限金利の関係はよく出題されるので押さえておきましょう。

元本上限金利
10万円未満年20%
10万円以上から100万円未満年18%
100万円以上年15%

 

利息制限法 第1条(利息の制限)
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

選択肢1. 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

内容が適切ではなく、正しい選択肢です。

 

出資法とは、正式名称を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。不当な出資の受け入れや高金利の貸付などを取り締まることで、国民を保護することを目的としています。
出資金の受け入れ、預り金、浮き貸し、金銭消費貸借契約における媒介手数料・金利・保証料などに関する規制を定めています。

 

出資法4条1項は以下のとおり、「息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える」手数料を「受領してはならない」と定めています。超過部分について無効になるのではなく、そもそも受領することはできないので、誤った選択肢です。
 

出資法4条1項(金銭貸借等の媒介手数料の制限)
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

 

選択肢2. 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年1割8分( 18% )である。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

冒頭の解説のとおり、元本が50万円の場合の上限利息は年1割8分( 18% )です(利息制限法第1条)。

選択肢3. 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割( 20% )を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

賠償額の予定とは、債務不履行が発生した場合に備え、事前に損害賠償額を決めておくことです。実際の損害額を証明する必要がなくなるため、紛争の早期解決につながります。

 

もっとも、不当に高い賠償額を設定することを避け得るため、賠償額の予定についても利息制限法で規定されています。営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効とされます(利息制限法7条1項)。
 


利息制限法7条1項 (賠償額の予定の特則)
第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

選択肢4. 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

利息の天引きとは、借り入れ時にあらかじめ利息分を元本から差し引き、その残額を借り主に渡す方法を言います。

利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされます(利息制限法2条)。

 

利息制限法2条(利息の天引き)
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

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