貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問27 (法及び関係法令に関すること 問27)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問27(法及び関係法令に関すること 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を80万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結したが、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった。この場合において、Cが、Bとの間でBがCに支払う保証料の契約を締結したときは、Bから受け取ることができる保証料の上限は、72,000円である。
  • AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。
  • Aは、Bとの間で、元本を10万円、利率を年1割3分( 13% )、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して10万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから5,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割5分( 15% )に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割3分(13%)を超える部分に限り無効となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算した額が、上限金利を超えている場合、その超過部分は無効とされます。保証業者にも刑事罰が科されるため注意が必要です。

なお、上限金利は借入額によって以下のように決まります。

・元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%

・元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%

・元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%

これらの情報を踏まえ、それぞれの選択肢について正誤判定を行いましょう。

選択肢1. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

(〇)

営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法8条1項)。

→選択肢と特段矛盾する点はない。

選択肢2. Aは、Bとの間で、元本を80万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結したが、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった。この場合において、Cが、Bとの間でBがCに支払う保証料の契約を締結したときは、Bから受け取ることができる保証料の上限は、72,000円である。

(〇)

変動利率の貸付けについての保証料は、固定利率の場合の法定上限額の1/2が上限となる。よって、80万円×18%×1/2=72,000となる。

→選択肢と特段矛盾する点はない。

選択肢3. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。

(×)

保証料とみなされないものとしてこの他に、公租公課の支払に充てられるべきもの、主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料がある。

→選択肢は「契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。」となっているため、範囲が狭すぎる。

選択肢4. Aは、Bとの間で、元本を10万円、利率を年1割3分( 13% )、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して10万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから5,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割5分( 15% )に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割3分(13%)を超える部分に限り無効となる。

(〇)

元本10万円の上限金利は18%となる。保証料を5,000(5%)支払っているので、貸付けの契約に係る利息は13%を超える部分は無効となる。

→選択肢と特段矛盾する点はない。

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02

利息制限法とは、金銭消費貸借における利息や遅延損害金の上限を定めた法律を言います。過度な利息により債務者が困窮することを防ぎ、適切な消費貸借契約を保護するための法律です。

 

「保証料」とは、借入者が返済できなくなった場合に備えて、保証会社に支払う手数料を言います。保証料は金銭の貸借における対価とみなされるため、利息と同様に考えて債務者を保護する必要があります。

そのため、保証料が利息と合算され、「みなし利息」として扱われることで、合計が利息制限法の上限金利を超える場合は、その超えた部分が無効となるという制限が設けられています。これを、「利息制限法における保証料の制限」といいます。

選択肢1. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

冒頭の解説のとおり、保証料もみなし利息として利息制限法の規定を受けます。8条は、保証料が、「当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効」であると定めています。

よって正しい選択肢です。

 

利息制限法8条(保証料の制限等)
1 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

選択肢2. Aは、Bとの間で、元本を80万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結したが、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった。この場合において、Cが、Bとの間でBがCに支払う保証料の契約を締結したときは、Bから受け取ることができる保証料の上限は、72,000円である。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

 

利息を変動利率をもって定めた場合で、利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった場合には、「法定上限額の二分の一の金額」を超える部分について無効となります(利息制限法8条2項2号)。

したがって、本選択肢においては、80万円×年18%(※)×1/2=72,000円 が上限となり、これを超える部分は無効となります。

 

(※)上限金利:10万円以上100万円未満では年18%

 

利息制限法8条(保証料の制限等)

2 前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
② 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額

選択肢3. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。

内容が不適切で、正しい選択肢です。

 

保証人が不当に債務者から金銭を得ることを防ぐため、保証料以外の金銭であっても、原則として名目を問わず保証料とみなされます。

他方で、公租公課など必要な費用については、保証料とはみなされず、適法に徴収することができます。

当該金銭は、選択肢にある「契約の締結又は債務の弁済費用」以外にも、8条7項2号に定められる「弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料」なども対象になります。

この点で選択肢は誤っています。

 

利息制限法8条(保証料の制限等)

7 第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。
① 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ 公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
② 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの

選択肢4. Aは、Bとの間で、元本を10万円、利率を年1割3分( 13% )、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して10万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから5,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割5分( 15% )に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割3分(13%)を超える部分に限り無効となる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

利息制限法9条は、利息を増加した場合でも、「増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする」と定めています。

 

本問の選択肢では、元本10万円の法定上限額18,000円から保証料5,000円を控除すると13,000円(年13%)になります。

増加後の利息15,000円(15%)はこの限度を2,000円超過するため、13%を超える部分のみ無効となります。

したがって、設問の内容は適切です。

 

利息制限法9条(保証がある場合における利息の制限の特則)
前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする

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