貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、その行為をした時に遡って有効であるものとみなされる。
  • 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ずに、その行為を取り消すことができない。
  • 取り消すことができる行為は、民法第120条(取消権者)に規定する者が追認した後であっても、その行為の相手方が自己の債務の履行に着手するまでは、取り消すことができる。
  • 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

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この過去問の解説 (2件)

01

無効と取消に関する知識を問う問題です。簡単に整理すると、以下のようになります。

・無効:はじめから何もない、もともと効果がない

・取消:一度は有効に成立していたものの、それを取り消してはじめからなかったことにする

また、追認とは、取り消すことができる行為をもう取り消さないことにし、契約を確定的に有効にすることを指します。

そして、債務の履行とは、自分が負っている債務に基づき行動を起こすことを指します。

たとえば、あらかじめ「オーダーメイドのドレスを12月25日までに作り、納品する」と顧客と契約を結んだなら「12月25日に間に合うようドレスを作り始める」ことが債務の履行になります。

これらの点を踏まえ、それぞれの選択肢について検討しましょう。

選択肢1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、その行為をした時に遡って有効であるものとみなされる。

(×)

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす(民法119条)。

→「遡って有効」が矛盾するため誤り。

選択肢2. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ずに、その行為を取り消すことができない。

(×)

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる(民法120条)。

→「その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ずに、その行為を取り消すことができない。」と矛盾するため、誤り。

選択肢3. 取り消すことができる行為は、民法第120条(取消権者)に規定する者が追認した後であっても、その行為の相手方が自己の債務の履行に着手するまでは、取り消すことができる。

(×)

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない(民法122条)。

→一度追認したら取り消せないので、誤り。

選択肢4. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

(〇)

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない(民法124条)。

→選択肢と特段矛盾する点はないので、正しい。

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02

無効と取消しの違いは以下のとおりです。意義、主張権者についてよく問われるので、しっかり押さえておきましょう。

 

 意義主張権者
無効はじめから法律行為の効果が認められないこと 誰でも主張可能
取消し 一度発生した法律行為の効力をはじめに遡って消滅させること法律で定められた取消権者のみ主張可能

選択肢1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、その行為をした時に遡って有効であるものとみなされる。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

 

法律行為の「追認」とは、取り消すことのできる法律行為を一方的な意思表示によって確定的に有効とすることを言います。

無効な行為は、そもそも初めから効力が発生していないため、追認することはできません(民法119条本文)

したがって、「追認をしたときは、その行為をした時に遡って有効であるものとみなされる。」という点が誤りです。

 

第119条(無効な行為の追認)

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

選択肢2. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ずに、その行為を取り消すことができない。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

制限行為能力者は、法定代理人等の同意を得ずに、単独で行為を取り消すことができます。

 

民法120条(取消権者)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

選択肢3. 取り消すことができる行為は、民法第120条(取消権者)に規定する者が追認した後であっても、その行為の相手方が自己の債務の履行に着手するまでは、取り消すことができる。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

法律関係の早期安定のため、一度追認した行為は、以後取り消すことはできません(民法122条)。

そのため、「追認した後であっても、その行為の相手方が自己の債務の履行に着手するまでは、取り消すことができる。」としている点で誤りです。

 

第122条(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない

選択肢4. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

内容が適切で、正しい選択肢です。

 

法律行為の安定のため、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認」は、その状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にする必要があります。

 

第124条1項(追認の要件)
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

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