貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問30 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問30(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 裁判上の請求がある場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から6か月を経過した時から新たにその進行を始める。
- 仮差押えがある場合には、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 時効の更新事由である権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要する。
- 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
時効とは、一定の時の経過により、権利が消滅したり、権利を取得出来たり、刑事責任を問えなくなったりする、という制度のことです。貸金業務取扱主任者試験では、民事上の時効として以下の2つの知識を問う問題が出題されます。
・消滅時効:一定の期間の経過によって、借りたお金や代金の支払義務が消滅する
・取得時効:一定の期間の経過によって、土地や動産の所有権などが占有していた者に移転する
また、時効の更新とは、法律上で定められた一定の事由が生じた場合、進行していた時効期間の効力が失われることです。より簡単に言うと、時効期間のカウントがゼロになると考えましょう。
これらの点を踏まえて、それぞれの選択肢について検討します。
(×)
裁判上の請求は、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない(民法147条1項)。
→選択肢と矛盾するため、誤り。
(〇)
仮差押えがある場合には、その事由が終了した時から 6 か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(民法149条)。
→選択肢と特段矛盾する点はないため、正しい。
(×)
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める(民法152条1項)。権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない(民法152条2項)。
→選択肢と矛盾するため、誤り。
(×)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法146条)。
→選択肢と矛盾するため、誤り。
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02
時効とは、一定期間の経過により、法律上の権利が消滅したり、発生したりする制度です。具体的には以下の種類があります。
・消滅時効:権利者がその権利を行使しなければ、期間の経過によって権利が消滅する制度
・取得時効:他人の物を一定期間占有し続けることにより、権利を取得できる制度
内容が不適切で、誤った選択肢です。
民法147条は、裁判上の請求(例:訴訟の提起など)をした場合で、、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、「時効は完成しない」と定めています。
したがって、「その事由が終了した時から6か月を経過した時から新たにその進行を始める。」としている点で誤りです。
内容が適切で、正しい選択肢です。
民法149条は以下のとおり定めており、仮差押えがある場合には、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません。
このように、「時効期間経過前に一定の事由が発生した場合に、時効の完成が先延ばしになること(一定期間時効が完成しないこと)を「時効の完成猶予」といいます。
したがって、正しい選択肢です。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
民法152条2項は以下のとおり定め、権利の承認をするには、行為能力を要しないとしています。
したがって、誤った選択肢です。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
民法146条は、時効の完成前にあらかじめ時効の利益を放棄することはできないと定めます。
これは、債権者が、債務者よりも強い立場にあるという力関係を悪用し、債務者に時効の利益の放棄を強制することを防ぐためです。
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