貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

連帯保証に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 主たる債務者の意思に反して連帯保証をすることは認められていない。
  • 主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたときは、連帯保証人の負担も加重される。
  • 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、当該連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
  • 連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない。

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この過去問の解説 (2件)

01

連帯保証に関する問題です。似たような言葉として保証がありますが大きく違います。保証人と連帯保証人が負う責任の違いを押さえておきましょう。

・催告の抗弁:保証人であれば「まず本人に払うよう言ってください」と主張できるが、連帯保証人にはできない。

・検索の抗弁:保証人であれば「本人にだって十分お金があるはずだから、私からは払いません」と主張できるが、連帯保証人にはできない。

・保証人が複数いる場合は、頭数で割った金額だけを返せばよいが、連帯保証人はすべての人が全額を返済するのが前提。

これらの基本を押さえたうえで、それぞれの選択肢について検討してください。

選択肢1. 主たる債務者の意思に反して連帯保証をすることは認められていない。

(×)

保証契約は債権者と保証人の契約であることから、債務者の同意がなくとも成立する。

→選択肢は「主たる債権者の意思に反して」とあるため、誤り。

選択肢2. 主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたときは、連帯保証人の負担も加重される。

(×)

主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない(民法448条2甲)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢3. 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、当該連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

(×)

連帯保証人には催告の抗弁権はない(民法454条)。

→選択肢は催告の抗弁権があるような内容になっているため、誤り。

選択肢4. 連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない。

(〇)

連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない(民法458条)。

→選択肢と特段矛盾する部分はないため、正しい。

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02

「連帯保証」とは、​​ 保証人が、本来の債務者(これを「主たる債務者」といいます。)と連帯して債務を負担することを言います。

 

「保証人」はよく耳にする機会が多いかと思いますが、「連帯保証」と「保証」は大きく異なります。

「連帯」がつくと、債務者との結びつきがより強くなります。そのため、普通の保証人には認められる、「催告の抗弁」「検索の抗弁」が認められません。この点は試験でよく問われるので覚えておきましょう。「催告の抗弁」「検索の抗弁」とは、以下のとおりです。

 

・「催告の抗弁権」:債権者から支払いを求められた場合に、「まずは主債務者への催告(支払いの請求)をしてほしい」と主張できる権利

・「検索の抗弁権」:主債務者が返済能力がある場合に「先に主債務者の財産から取り立ててほしい」と主張できる権利

選択肢1. 主たる債務者の意思に反して連帯保証をすることは認められていない。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

債権者の利益のため、主たる債務者の意思に反しても連帯保証をすることができます。

 

なお、民法462条2項は以下のとおり定め、「主たる債務者の意思に反して保証をした者」の求償権の限度を制限していますので、混同しないように押さえておきましょう。

 

民法462条2項

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

選択肢2. 主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたときは、連帯保証人の負担も加重される。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

連帯保証人の保護のため、民法448条第2項は、「主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたとき」でも、連帯保証人の責任は加重されないと定めます。

 

第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

選択肢3. 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、当該連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

「まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。」権利とは、冒頭で解説したとおり、「催告の抗弁権」のことを言います。

連帯保証には催告の抗弁権は認められませんから、連帯保証人は当該請求を行うことができません。

選択肢4. 連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない。

内容が適切で、正しい選択肢です。

 

 

「時効の完成猶予」とは、時効期間経過前に一定事由が発生した場合に、当該事由が終了するまで時効の完成がストップするという制度を言います。

 

債権者の保護のため、連帯保証人について時効の完成猶予及び更新事由があったとしても、原則として債務者にその効果は生じない(=したがって、債務者が負う債務について、時効の完成猶予及び更新は認められない)とされます。

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