貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 甲債権の弁済期が11月1日であり、乙債権の弁済期が同年10月15日である場合、Aは、同年10月15日の時点で、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
- Aは、甲債権と乙債権とを相殺するにあたり、相殺の意思表示に条件又は期限を付することができる。
- 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合であっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
- 甲債権が他人から譲り受けた債権である場合において、その譲受けの時期が、乙債権に係る債権差押命令がAに送達された後であっても、甲債権が当該差押え前の原因に基づき発生したものであるときは、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもって乙債権の差押債権者に対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
相殺とは、簡単にいうと「差し引きをして帳消しにする」ことです。
また、期限の利益(返済期日が到来するまでは返済しなくても良い)があるため、双方の債務が弁済期にあるときでないと相殺は許されません(民法505条1項)。
つまり、どちらか一方の債権(例:借入金)の返済期日が到来していない状態では、相殺はできないと考えましょう。
これらの基本知識を踏まえ、それぞれの選択肢について検討します。
(×)
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない(民法505条1項)。甲債権の期日が未到来の状況で乙債権(Aから見たら債務)と相殺はできない。
→本問の場合、双方の債権の弁済期が異なるため、遅い方の弁済期が到来しないと相殺はできない(つまり、11月1日にならないと相殺の話すらできない)。
選択肢と矛盾するため、誤り。
(×)
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない(民法506条1項)。
→条件を付することは相手方の地位を不安定にし、期限を付することは相殺の遡及効により無意味となるため無意味である。
選択肢と矛盾するため、誤り。
(〇)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる(民法508条)。
→選択肢と矛盾する点はないため、正しい。
(×)
差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない(民法511条2項)。
→選択肢と矛盾するため、誤り。
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02
相殺の問題です。相殺とは、2人が互いに同種の債権・債務を負っている場合に、一方が相殺の意思表示をすることによって、両方の債権債務を対当額で消滅させることです。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
弁済期とは、簡単にいうと「支払期限」のことです。
債務者は、支払期限までに債務を弁済すればよく、逆に言えば支払期日までは弁済を免れます。これを「期限の利益」といいます。
そして、相殺ができるのは、双方の債務が弁済期にある場合(民法505条1項)です。
同年10月15日の時点では甲債権の弁済期は到来していないので、相殺をすることはできません。
したがって、誤った選択肢です。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
相殺は債権債務を帳消しにするという強い効力を有するものですので、その効力は安定させなければなりません。
よって、相殺の意思表示に条件又は期限を付することはできないとされます。
したがって、誤った選択肢です。
内容が適切で、正しい選択肢です。
「甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった」状態を「相殺適状(そうさいてきじょう)」といいます。
相殺の権利を保護するため、民法508条は、相殺適状を迎えたあとに債権が消滅した場合でも、相殺をすることができると定めています。
したがって、正しい選択肢です。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
「その譲受けの時期が、乙債権に係る債権差押命令がAに送達された後」ということですので、差し押さえ後に取得された債権と債務の相殺の可否を問う問題です。
民法511条2項は、差し押さえ後に取得した債権であっても、差し押さえの前に原因が生じていれば、相殺ができると定めています。
ただし、差し押さえられた後に債権を譲り受けた場合には、相殺はできません。
本件は、「譲受けの時期が、乙債権に係る債権差押命令がAに送達された後」であり、差し押さえ後に債権を譲り受けた場合ですので、相殺をすることはできません。
したがって、誤った選択肢です。
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