貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問40 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問40(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

定型約款に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型約款を用いて契約を締結しようとする場合、事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。
  • 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。
  • 定型約款準備者は、民法第548条の4(定型約款の変更)第1項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
  • 定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

令和2(2020)年4月1日に施行された改正民法では、定型約款を法律上の制度として扱うようになりました。

定型約款とは、事業者が不特定多数を相手に提携取引を行う際に、契約の内容とすることを目的としてあらかじめ準備しておく条項を指します。一番わかりやすい具体例は、電気やガスの供給に関する約款や、保険契約の際に契約者に手渡す約款などです。

そういう意味では、定型約款は比較的日常生活に根付いているものと言えますが、実際にいちいち確認する人もまれでしょう。このような実態を反映し、民法548条の2第1項では、定型取引を行うことに双方の合意があれば、定型約款の個別の条項についても合意をしたとみなす「みなし合意」が設けられています。

これらの前提知識を踏まえ、それぞれの選択肢についてチェックしてみましょう。

選択肢1. 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型約款を用いて契約を締結しようとする場合、事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。

(×)

定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない(民法548条の3)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢2. 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。

(〇)

定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす(民法548条の2第2項)。

→選択肢と矛盾しないため、正しい。

選択肢3. 定型約款準備者は、民法第548条の4(定型約款の変更)第1項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

(〇)

定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない(民法548条の4第2項)。

→選択肢と矛盾しないため、正しい。

選択肢4. 定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

(〇)

定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる(民法548条の4第1項)。

 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

→選択肢と矛盾しないため、正しい。

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02

民法上の定型約款とは、2020年の民法改正により導入された制度で、特定の者が不特定多数の相手方と取引を行う場合において、当該不特定多数の相手との間で一律に適用されるルールのことを言います。

具体的には、運送約款やホテルの宿泊約款のようなものがあります。

 

 

 

 

選択肢1. 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型約款を用いて契約を締結しようとする場合、事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。

内容が適切でなく、正しい選択肢です。

 

定型約款は、その相手方との契約の内容となるものですので、必ず相手方に表示しなければなりません。

もっとも、必ずしも「事前に」内容を示さなければいけないものではありません。

定型約款の内容の表示について定めた民法548条の3は、以下のとおり規定しています。

 

定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

 

したがって、選択肢は、「事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。」としている点で誤りです。

 

 

選択肢2. 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

定型約款は、契約内容について不特定多数人と個別に合意することなく、約款に記載された内容が契約内容になるという強い効力を有するものですので、不特定多数人に不利になるものであってはいけません。

 

民法548条の2第2項も、以下のとおり定めています。

前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

 

したがって、選択肢の内容のとおりですので、内容が適切な選択肢です。

 

なお、民法1条第2項に規定する基本原則とは、以下のとおりの内容で、いわゆる「信義則(信義誠実の原則)」といわれるものです。

貸金業法のみならず、日常生活において法律に関連する場面でも非常によく出てくる原則ですので、覚えておくといいと思います。

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

選択肢3. 定型約款準備者は、民法第548条の4(定型約款の変更)第1項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

定型約款の変更について定めた民法第548条の4第2項は、以下のとおり定め内容の変更をするときは、事前に変更の内容と効力発生時期を周知しなければならないとしています。

これは、原始の定型約款に合意して取引関係に入った不特定多数の第三者が、事後の予期せぬ内容変更により不利益を被ることを避けるためです。

 

定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

 

したがって、選択肢の内容のとおりですので、内容が適切な選択肢です。

選択肢4. 定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

内容が適切で、誤った選択肢です。

 

サービスの変更に応じて定型約款を変更する必要がある場合もありますし、些末な修正をするために定型約款を変更する必要がある場合もあります。このような場合にまで、都度相手方から変更の同意をとることは、事業者にとって困難です。そのため、定型約款の変更について定めた民法第548条の4第1項本文及び第1号は、以下のとおり定めています。

 

定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき

 

したがって、選択肢の内容のとおりですので、内容が適切な選択肢です。

 

なお民法第548条の4第1項第2号は以下のとおり定めており、この場合にも、上記同様、個別に合意することなく内容を変更できるとしています。これは、変更によって相手方に不利益が生ずるおそれがないため、事業者の便宜を優先した趣旨です。併せて覚えておくといいでしょう。

 

定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

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