貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問47)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規制」についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。
  • 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規制」について問われています。

選択肢1. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

適切です。

選択肢2. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならない。

適切です。

選択肢3. 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない(自主規制基本規則66条4項)。

問題文の内容は、契約させることが前提となっているため誤りです(本来なら、その場で中断して断らないといけない)。

選択肢4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

適切です。

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02

日本貸金業協会は、貸金業法の規定に加えて、貸金業者が健全な業務運営を行い、貸金業の適正化を図ることを目的として、自主規則を定めています。

 

特に「広告及び勧誘に関する規制」については、一般債務者は広告及び勧誘を介して金銭の借り入れを行う場合が多いことから、安易な借り入れや多重債務を助長する表現、返済能力がない者を対象とした借り入れの勧誘などを禁止しています。

 

選択肢1. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

内容が適切であり、間違った選択肢です。

強引な勧誘や不当勧誘を防止し、資金需要者等を保護する趣旨です(規則67条1項1号)。

選択肢2. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならない。

内容が適切であり、間違った選択肢です。

再勧誘に関する留意事項として、「今はいらない。」「当面は不要である。」といった「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示」があった場合には、最低6か月は勧誘を見合わせることを目途として対応しなければなりません(規則67条1項2号)。強引な勧誘や不当勧誘を防止し、資金需要者等を保護する趣旨です。

選択肢3. 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

内容が不適切であり、正しい選択肢です。

不正又は不当な行為に関する規則です。「資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難な ことを認識しながら、契約を締結すること。」は、「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがあるとされます(規則15条7号)。そして、貸金業法12条の6

は、「貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と定め、4号で「偽りその他不正又は著しく不当な行為」として、当該行為を禁止しています。

 

したがって、「資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難な ことを認識しながら、契約を締結すること。」は禁止されますので、「契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。」として、契約を締結することができることを前提にしている点で誤っています。

選択肢4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

内容が適切であり、間違った選択肢です。

貸付けの契約に係る勧誘に関する規則です。「協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際して は、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。」と定められています(規則66条1項本文)。

なお、当該承諾の取得方法としては、以下のような方法が考えられるとされています。

 ⑴ 店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法

 ⑵ 協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法

 ⑶ 自動契約機又は現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得 する方法

 ⑷ 電話通信の方法により承諾を取得する方法

 ⑸ 書面により承諾を取得する方法

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