貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問1 (法及び関係法令に関すること 問1)
問題文
a 貸金業には、物品の運送を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けは含まれない。
b 債務者等には、債務者又は債務者であった者は含まれるが、保証人及び代位弁済者は含まれない。
c 貸付けの契約には、金銭の貸付けに係る契約又は金銭の貸借の媒介の契約は含まれるが、これらの契約に係る保証契約は含まれない。
d 住宅資金貸付契約には、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれるが、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問1(法及び関係法令に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業には、物品の運送を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けは含まれない。
b 債務者等には、債務者又は債務者であった者は含まれるが、保証人及び代位弁済者は含まれない。
c 貸付けの契約には、金銭の貸付けに係る契約又は金銭の貸借の媒介の契約は含まれるが、これらの契約に係る保証契約は含まれない。
d 住宅資金貸付契約には、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれるが、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なものは1個です。
理由は、aだけが貸金業法の定義どおりで、b・c・dは法律の用語の定義と食い違うためです。
各選択肢について
aは 適切な記述です。
貸金業法では「貸金業」を、金銭の貸付けや、その媒介を業として行うもの、と定義しています。
ただし例外があり、物品の運送などを業とする人が、その本来の取引に付随して行う貸付けは、貸金業から除かれます。
bは 不適切な記述です。
貸金業法の「債務者等」は、債務者(借りた人)または保証人(ほしょうにん)を指します。
つまり、bのように「保証人は含まれない」とする部分が誤りです。
また、「債務者であった者」が入る、という形にもなっていません(定義は“債務者又は保証人”です)。
なお、代位弁済者は、簡単に言うと「代わりに返した人」です。法律の定義は“保証人”を含むので、bの言い方は合いません。
cは 不適切な記述です。
貸金業法の「貸付けの契約」には、貸付けに係る契約だけでなく、その契約に係る保証契約も含まれます。
cは「保証契約は含まれない」としているため、ここが誤りです。
dは 不適切な記述です。
「住宅資金貸付契約」は、住宅の建設や購入に必要な資金だけでなく、住宅の改良に必要な資金の貸付けも含みます。
dは「改良は含まれない」としているため、定義と反します。
覚えておくポイントです。
債務者等=債務者(借りた人)+保証人
貸付けの契約=貸付けの契約+その保証契約
住宅資金貸付契約=建設・購入+改良
運送など本業の取引に付随する貸付けは、貸金業から除外
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02
適切なものの個数は1個です。
理由は、貸金業法上の用語の定義に関するa〜dの記述のうち、その内容が適切なものはaだけだからです。
●各記述について
aは、適切な記述です。
貸金業法では「貸金業」を、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うもの」(第2条第1項)と定義しています。
ただし例外があり、「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」(第2条第1項第3号)は、貸金業から除かれます。
bは、不適切な記述です。
「債務者等」とは、債務者又は保証人をいいます(第2条第5項)。ですから、「債務者であった者は含まれる」と「保証人は含まれない」の部分は不適切です。
cは、不適切な記述です。
「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいいます(第2条第3項)。ですから、「これらの契約に係る保証契約は含まれない」の部分は不適切です。
dは、不適切な記述です。
「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいいます(第2条第17項)。ですから、「住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれない」の部分は不適切です。
債務者等=債務者or保証人
貸付けの契約=貸付けに係る契約or該契約に係る保証契約
住宅資金貸付契約=住宅の建設若しくは購入に必要な資金の貸付けに係る契約or住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
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03
貸金業法第1章「総則」第二条(定義)からの出題です。
今後の貸金業法の理解の基礎になる部分ですので、しっかりと理解しておきましょう。
aは適切です。
貸金業法で除かれるものとして、設問にある「物品の運送を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付け」が定義されていますので、こちらは適切です。
併せて「物品の売買、保管または売買を業とするものがその取引に付随して行う金銭の貸付」も貸金業法で除かれることを確認しておきましょう。
運送業者の高速道路料金等の立替金、自動車販売店でのローン、小売店でのクレジットカード払など、除かれるものがイメージできるとよいでしょう。
bは誤りです。
その他の記述と貸金業法の定義とを比較してみましょう。
記述:債務者等には、債務者又は債務者であった者は含まれるが、保証人及び代位弁済者は含まれない。
定義:「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
保証人が債務者に含まれることを理解していれば、記述が誤りであることがわかります。こちらの定義はわかりやすいのでそのまま暗記しましょう。債務者とは「債務者」または「保証人」です。
cは誤りです。
記述:貸付けの契約には、金銭の貸付けに係る契約又は金銭の貸借の媒介の契約は含まれるが、これらの契約に係る保証契約は含まれない。
定義:「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
金銭の貸借の媒介は含まれず、保証契約は含まれることを理解していれば、記述が誤りであることがわかります。貸付の契約とは「貸付けに係る契約」又は「保証契約」です。
金銭の貸借の媒介を業として行うものが貸金業の定義にあたるので、そちらの定義と混同しないように気をつけましょう。
dは誤りです。
記述と貸金業法の定義とを比較してみましょう。
記述:住宅資金貸付契約には、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれるが、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれない。
定義:「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
住宅の改良に必要な資金も含まれることを理解していれば、記述が誤りであることがわかります。住宅資金貸付契約とは「住宅の建設若しくは購入に必要な資金」又は「住宅の改良に必要な資金」です。
新築だけでなくリフォーム資金も対象になることを理解しておきましょう。
適切なものの個数は1個ですので、こちらが正解です。
適切なものの個数は1個ですので、こちらは不正解です。
適切なものの個数は1個ですので、こちらは不正解です。
適切なものの個数は1個ですので、こちらは不正解です。
貸金業法第1章「総則」第二条(定義)には23つの用語の定義があります。
「貸金業」「貸金業者」「貸付の契約」「顧客等」「債務者等」「資金需要者等」「極度方式基本契約」「極度方式貸付け」「極度方式保証契約」「貸金業協会」「電磁的記録」「電磁的方式」「信用情報」「個人信用情報」「個人情報提供等業務」「指定信用情報機関」「住宅資金貸付契約」「指定紛争解決機関」「貸金業務」「苦情処理手続」「紛争解決手続」「紛争解決等業務」「手続実施基本契約」
普段耳にしない用語もありますが、身近な事例がイメージできるようになると理解しやすくなります。貸金業法全体もこの23つに係る項目でおおよそ構成されていますので、まずはここを押さえておきましょう。
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