貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (法及び関係法令に関すること 問2)
問題文
a 貸金業の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。
d 登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問2(法及び関係法令に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。
d 登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
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