貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (法及び関係法令に関すること 問2)
問題文
a 貸金業の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。
d 登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問2(法及び関係法令に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。
d 登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
- ac
- ad
- bc
- bd
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この過去問の解説 (2件)
01
適切な組み合わせは「bとd」です。
aは登録の有効期間の年数が、cは登録換えの申請をした時から他の都道府県の営業所で貸金業を営むことができるというのが、それぞれ不適切です。
aは、不適切な記述です。
貸金業者の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(第3条第2項)。ですから、「2年ごと」の部分は不適切です。
bは、適切な記述です。
貸金業法施行規則第五条には、bの記述のとおり、「貸金業者は、法第3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。」と規定されています。
cは、不適切な記述です。
登録換えの場合における従前の登録は、新たな登録を受けたときに効力を失います(貸金業法第7条)。そして、登録の実施は、登録の申請があった場合においては、貸金業者登録簿に法定事項を登録することによりなされます(貸金業法第5条1項)。したがって、「登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる」の部分は不適切です。
dは、適切な記述です。
貸金業法施行規則第6条1項には、dの記述のとおり、登録換えの申請においては「その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。」と規定されています。
・貸金業の登録の更新は3年ごと
・貸金業者の登録の更新は現登録の有効期間満了の日の2月前までに申請が必要
・登録換えは、申請のあと法定事項が貸金業者登録簿に登録されてから効力を発する
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02
適切な組み合わせは「bとd」です。
aは登録の有効期間の年数が違い、cは登録換えの申請をしただけでは新しい営業所で貸金業を始められないためです。
各記述について
aは不適切な記述です。
貸金業の登録は、3年ごとに更新を受けないと、期間の経過で効力を失います。
bは 適切な記述です。
登録の更新をしたいときは、今の登録の有効期間が終わる日の2か月前までに、更新を申請しなければなりません。
cは 不適切な記述です。
貸金業者は、登録簿に登録された営業所や事務所以外を勝手に作って、そこで貸金業をしてはいけません。
登録換えは、申請しただけで新しい営業所が「登録簿に登録された営業所」になるわけではありません。したがって、「申請した時からそこで営める」という部分が誤りです。
dは 適切な記述です。
登録換えの申請をするときは、いきなり新しい窓口に出すのではなく、今の登録をした財務局長など、または都道府県知事を経由して申請します。
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