貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (法及び関係法令に関すること 問2)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問2(法及び関係法令に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業の登録に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを選択肢の中から1つだけ選べ。

a  貸金業の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
b  貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c  都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。
d  登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
  • ac
  • ad
  • bc
  • bd

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な組み合わせは「bとd」です。
aは登録の有効期間の年数が、cは登録換えの申請をした時から他の都道府県の営業所で貸金業を営むことができるというのが、それぞれ不適切です。

選択肢1. ac

aは、不適切な記述です。
貸金業者の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(第3条第2項)。ですから、「2年ごと」の部分は不適切です。

選択肢2. ad

bは、適切な記述です。
貸金業法施行規則第五条には、bの記述のとおり、「貸金業者は、法第3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。」と規定されています。

選択肢3. bc

cは、不適切な記述です。
登録換えの場合における従前の登録は、新たな登録を受けたときに効力を失います(貸金業法第7条)。そして、登録の実施は、登録の申請があった場合においては、貸金業者登録簿に法定事項を登録することによりなされます(貸金業法第5条1項)。したがって、「登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる」の部分は不適切です。

選択肢4. bd

dは、適切な記述です。
貸金業法施行規則第6条1項には、dの記述のとおり、登録換えの申請においては「その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。」と規定されています。

まとめ

・貸金業の登録の更新は3年ごと
・貸金業者の登録の更新は現登録の有効期間満了の日の2月前までに申請が必要
・登録換えは、申請のあと法定事項が貸金業者登録簿に登録されてから効力を発する

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02

正解は、「bとd」です。

bとdは正しい記述です。

 

誤っている記述を確認してみましょう。

 

a.は「登録の更新」についての記述です。更新は2年ごとではなく3年ごとですので、こちらの部分が誤りです。

貸金業法第2章第1節第3条2項に「登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と  定められています。

 

c.は「登録換え」についての記述です。

登録換えの時も新たに登録をする時と同様に、申請をした時からではなく登録が完了した時から貸金業を営むことができるようになります。

貸金業法第2章第11条(無登録営業等の禁止)に「第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない」

貸金業法第2章第5条(登録の実施)2項に「内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない」と定められているので合わせて覚えておきましょう。

またどのようなケースが登録換えに該当するのかも理解しておきましょう。

 

d.は正しい記述ですが、補足をします。(登録換えの申請)

こちらは貸金業法施行規則の第6条(登録換えの申請)に定められています。

貸金業法では内閣総理大臣に届け出と記されているところが、施行規則では財務局長もしくは福岡財務支局長(※福岡のみ支局のため)となっています。こちらは実務上、内閣総理大臣→金融庁長官→財務局と業務が委任されているためです。
 

まとめ

貸金業者取扱主任者資格試験では「貸金業法」のみならず「貸金業施行規則」からも出題されますので、併せて理解するようにしましょう。

また、数字暗記は、自分の記憶に固定されている数字を基準にするとしやすいです。

更新手続きは運転免許の更新より1か月前(=2か月前)

更新時期は中学校と同じ(=3年)など。

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03

適切な組み合わせは「bとd」です。
aは登録の有効期間の年数が違い、cは登録換えの申請をしただけでは新しい営業所で貸金業を始められないためです。

 

各記述について

 

aは不適切な記述です。
貸金業の登録は、3年ごとに更新を受けないと、期間の経過で効力を失います。

 

bは 適切な記述です。
登録の更新をしたいときは、今の登録の有効期間が終わる日の2か月前までに、更新を申請しなければなりません。

 

cは 不適切な記述です。
貸金業者は、登録簿に登録された営業所や事務所以外を勝手に作って、そこで貸金業をしてはいけません。 
登録換えは、申請しただけで新しい営業所が「登録簿に登録された営業所」になるわけではありません。したがって、「申請した時からそこで営める」という部分が誤りです。

 

dは 適切な記述です。
登録換えの申請をするときは、いきなり新しい窓口に出すのではなく、今の登録をした財務局長など、または都道府県知事を経由して申請します。

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