貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問3 (法及び関係法令に関すること 問3)
問題文
a Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。
b Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
c Aの政令で定める使用人の中に、破産手続開始の決定を受けて復権をした日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
d Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社であるBにおいて、当該取消しの日にBの取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当する。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問3(法及び関係法令に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
a Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。
b Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
c Aの政令で定める使用人の中に、破産手続開始の決定を受けて復権をした日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
d Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社であるBにおいて、当該取消しの日にBの取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当する。
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