貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問3 (法及び関係法令に関すること 問3)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問3(法及び関係法令に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを選択肢の中から1つだけ選べ。

a  Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。
b  Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
c  Aの政令で定める使用人の中に、破産手続開始の決定を受けて復権をした日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
d  Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社であるBにおいて、当該取消しの日にBの取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当する。
  • ab
  • ad
  • bc
  • cd

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この過去問の解説 (2件)

01

適切な組み合わせは「aとd」です。
貸金業の登録では、会社そのものだけでなく、取締役や「政令で定める使用人」に登録を断られる理由があると、登録が拒否されます。

選択肢1. ab

aは、適切な記述です。
aは、以下に掲載した貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第9号のイのとおりなので、適切な記述です。

貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第9号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、(中略)その登録を拒否しなければならない。
9 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
 イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者


 

選択肢2. ad

bは、不適切な記述です。
貸金業法第6条第1項の各号には登録の拒否事由が列挙されています。
第4号および第9号は、次のとおり規定されています。

4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
9号 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ (省略)
ロ 第2号から第7号までのいずれかに該当する者

株式会社Aの取締役は、罰金の刑に処せられていますが、罰金刑と拘禁刑では罰金刑の方が軽いので、登録の拒否事由に該当しません。

選択肢3. bc

cは、不適切な記述です。
貸金業法第6条第1項の各号には登録の拒否事由が列挙されています。

第2号および第9号は、次のとおり規定されています。

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
9号 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ (省略)
ロ 第2号から第7号までのいずれかに該当する者

株式会社Aの使用人は、破産手続開始の決定を受けて復権をしているので、登録の拒否事由に該当しません。

選択肢4. cd

dは、適切な記述です。
貸金業法第6条第1項の各号には登録の拒否事由が列挙されています。
第3号および第9号は、次のとおり規定されています。

3号 第24条の6の4第1項(中略)の規定により登録を取り消され、(中略)その取消しの日から5年を経過しない者
9号 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ (省略)
ロ 第2号から第7号までのいずれかに該当する者

株式会社Aの使用人の中に、9号該当者がいるので、それが登録拒否事由となります。

まとめ

貸金業法第6条1項各号には貸金業者の登録の拒否事由が掲載されています。
法人の登録の場合、その役員又は政令で定める使用人についても登録拒否事由が該当します。

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02

適切な組み合わせは「aとd」です。
貸金業の登録では、会社そのものだけでなく、取締役や「政令で定める使用人」に登録を断られる理由があると、登録が拒否されます。

 

 

aは 適切な記述です。
登録を拒否しなければならない理由の一つに、「精神の機能の障害などにより、必要な認知・判断・意思疎通が適切にできず、貸金業を適正に行えない人」が含まれます。そして会社の場合、取締役の中にこの条件に当てはまる人がいると登録拒否事由になります。

 

bは 不適切な記述です。
登録拒否事由には、「拘禁刑以上(重い刑)を受けて5年以内」などがあります。
一方、罰金刑については「どんな法律の違反でも全部ダメ」ではなく、貸金業法や出資法など、法律で決められたものに限って対象になります。
道路交通法違反の罰金だけ、という内容はここに当たりません。

 

cは 不適切な記述です。
登録拒否事由は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。
つまり、復権をした人は、この理由には当てはまりません。

 

dは 適切な記述です。
登録拒否事由には、「貸金業の登録を取り消された人(会社の場合は、取消しの日前30日以内に役員だった人も含む)で、取消しの日から5年以内」が含まれます。
dの人物は「取消しの日にBの取締役」なので、この条件に入ります。さらに会社A側では、その人物が政令で定める使用人にいるため、登録拒否事由になります。

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