貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (法及び関係法令に関すること 問4)
問題文
a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問4(法及び関係法令に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ab
- ac
- bd
- cd
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な組み合わせは「aとc」です。
貸金業法第8条の変更届は、原則として「変更した日から2週間以内」に出すものと、例外的に「変更する前にあらかじめ」出すものに分かれます。この問題では、aとcが前者、bとdが後者に当たります。
各選択肢について
aは適切な記述です。
「他に行っている事業の種類」は、変更があったときに変更日から2週間以内に届け出る項目として扱われます。
bは不適切な記述です。
広告や勧誘で表示する営業所・事務所の連絡先(ホームページアドレス、メールアドレス、電話番号など)は、変更した後ではなく、「変更する前にあらかじめ」届け出る必要があります。
したがって、「2週間以内」という部分が誤りです。
cは適切な記述です。
「業務の種類」や「業務の方法」は、変更があったときに変更日から2週間以内に届け出る項目として整理されています。
dは不適切な記述です。
営業所・事務所の「名称や所在地」の変更は、届出の中でも特に重要なため、変更した後ではなく、変更する前にあらかじめ届け出が必要です。
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02
正解は、「aとc」です。
bとdは誤っている記述です。
貸金業法第8条には、登録時に届け出をした事項に変更があった場合には、期間を定めて変更の届け出が必要なことが定められています。
それでは誤っている記述を確認してみましょう。
b.貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
→下線部分が誤りです。
正しくはあらかじめ、です。
貸金業法第4条(登録の申請)第7項には
「その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの」とありますので、電子メールアドレスもその他の連絡先等に該当します。
d.貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
→下線部分が誤りです。
正しくはあらかじめ、です。
貸金業法第8条で定められている、あらかじめ届け出が必要な事項はb.とd.になります。
貸金業登録の際に届け出をした事項に変更があった際には、変更の届け出が必要です。
その届け出が「あらかじめ(事前に)」なのか「変更した日から2週間以内」なのかを問う問題が出題されます。
届け出事項がどちらなのか暗記されてもよいのですが、変更された情報がすぐに周知されていないと支障があるかないかで、「あらかじめ(事前)」なのか「変更した日から2週間以内」なのかを判断されてもよいでしょう。
実際の変更届け出書(東京都産業労働局金融部貸金業対策課~貸金業の登録申請(新規・更新)手続きのあらまし~より)が届け出事項と届け出時期がまとめて把握しやすいので添付しておきます。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/ada099a29713ae55d494c87262613185_1
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03
貸金業法第8条の変更届は、原則として「変更した日から2週間以内」に出すものと、例外的に「変更する前にあらかじめ」出すものに分かれます。この問題では、aとcが前者、bとdが後者に当たります。
aは適切な記述です。
「他に行っている事業の種類を変更した場合」は、貸金業法第8条第1項より、変更日から2週間以内に届け出る事項です(以下に条文を掲載)。
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第4条第1項第9号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
bは不適切な記述です。
広告や勧誘で表示する営業所・事務所の連絡先(ホームページアドレス、メールアドレス、電話番号など)は、「変更した日から2週間以内」ではなく「変更する前にあらかじめ」届け出る必要があります。
したがって、「変更した日から2週間以内」という部分が誤りです。(以下に、関係条文を掲載)
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第4条第1項第7号
その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
cは適切な記述です。
「業務の種類及び方法」は、変更があった日から2週間以内に届け出なければならなりません。(以下に関係条文を掲載)
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第4条第1項第8号
業務の種類及び方法
dは不適切な記述です。
貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合は、変更する前にあらかじめ届け出が必要です。ですから、「変更した日から2週間以内に」の部分が不適切です。(以下に関係条文を掲載)
貸金業法
第8条第1項(変更の届出)
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第4条第1項第5号
営業所又は事務所の名称及び所在地
貸金業者は、登録申請事項(第4条第1項)の第5号および第7号以外に変更があったときは「変更があった日から2週間以内」、第5号または第7号を「変更しようとするときは、あらかじめ」変更を届け出なければなりません。
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