貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (法及び関係法令に関すること 問4)
問題文
a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問4(法及び関係法令に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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