貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (法及び関係法令に関すること 問4)
問題文
a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問4(法及び関係法令に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ab
- ac
- bd
- cd
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この過去問の解説 (1件)
01
適切な組み合わせは「aとc」です。
貸金業法第8条の変更届は、原則として「変更した日から2週間以内」に出すものと、例外的に「変更する前にあらかじめ」出すものに分かれます。この問題では、aとcが前者、bとdが後者に当たります。
各選択肢について
aは適切な記述です。
「他に行っている事業の種類」は、変更があったときに変更日から2週間以内に届け出る項目として扱われます。
bは不適切な記述です。
広告や勧誘で表示する営業所・事務所の連絡先(ホームページアドレス、メールアドレス、電話番号など)は、変更した後ではなく、「変更する前にあらかじめ」届け出る必要があります。
したがって、「2週間以内」という部分が誤りです。
cは適切な記述です。
「業務の種類」や「業務の方法」は、変更があったときに変更日から2週間以内に届け出る項目として整理されています。
dは不適切な記述です。
営業所・事務所の「名称や所在地」の変更は、届出の中でも特に重要なため、変更した後ではなく、変更する前にあらかじめ届け出が必要です。
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