貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問5 (法及び関係法令に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問5(法及び関係法令に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者向けの総合的な監督指針において、経営管理等に関し、監督当局による貸金業者の監督に当たっての主な着眼点とされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを選択肢の中から1つだけ選べ。

a  経営陣は、貸金業務に関する内部監査部門による内部監査(以下、本問において「内部監査」という。)の重要性を認識し、内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢を構築するために、営業部門の指揮命令系統の下に内部監査部門を設置し、その業務を監視するなど実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。
b  内部監査部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われ、その結果に基づき内部監査部門の主導により事業計画を作成する態勢を構築しているか。
c  貸金業者の規模等を踏まえ、内部監査に代えて外部監査を利用する場合においては、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか。
d  他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者が内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施するに際し、別添自己検証リストに基づき自社の社内規則等を参考に自己検証項目を設定しているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。
  • ab
  • ac
  • bd
  • cd

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な組み合わせは「cとd」です。
監督指針では、内部監査は営業部門から独立していることが大前提です。また、規模などに応じて外部監査や、一定条件のもとでの自己検証(別添自己検証リストの活用など)も認められています。

 

aは、不適切な記述です。
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「II.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の「II-1経営管理等」の「(1)主な着眼点」の⑥には、「内部監査部門は、被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう、被監査部門から独立した実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。」とあります。そのため、「営業部門の指揮命令系統の下に内部監査部門を設置し」というaの内容は不適切です。

 

bは、不適切な記述です。
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「II.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の「II-1経営管理等」の「(1)主な着眼点」の⑤には、「内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか。また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか。」とあります。一方、本選択肢にある「モニタリング・検証が行われた結果に基づき内部監査部門の主導により事業計画を作成する態勢を構築しているか」という着眼点はありません。

 

cは、適切な記述です。
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「II.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の「II-1経営管理等」の「(1)主な着眼点」の⑥のイのとおりの記述となっています。

 

dは、適切な記述です。
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「II.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の「II-1経営管理等」の「(1)主な着眼点」の⑥のハのbのとおりの記述となっています。

まとめ

貸金業者向けの総合的な監督指針において、経営管理等に関し、監督当局による貸金業者の監督に当たっての主な着眼点とされている事項は、以下のとおりです。
・内部監査部門の被監査部門から独立しているか
・内部管理部門において適切なモニタリング・検証が行われているか
・外部監査を利用する場合は、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか
・個人の貸金業者が自己の業務の検証を行う場合には、自己検証項目を設定しているか

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02

正解は「cとd」です。

aとbは誤っている記述です。

 

「貸金業者向けの総合的な監督指針」では経営陣内部監査部門に対して求めることが定められています。

 

それでは誤っている記述を確認してみましょう。

 

a.経営陣は、貸金業務に関する内部監査部門による内部監査(以下、本問において「内部監査」という。)の重要性を認識し、内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢を構築するために、営業部門の指揮命令系統の下に内部監査部門を設置し、その業務を監視するなど実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。

→下線部分が誤りです。

正しくは、営業部門から独立した、です。

 

実際に業務を行っていて監査を受ける営業部門の指揮命令系統の下にあったのでは、正しく監査ができないおそれがあります。指揮命令系統の下にあったのでは、極端に言うと自分で自分を監査することになるため、評価が甘くなったり、馴れ合いになってしまう恐れがあるため、独立していることが求められています。

 

 

 

b.内部監査部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われ、その結果に基づき内部監査部門の主導により事業計画を作成する態勢を構築しているか。

→下線部分が誤りです。

正しくは、経営陣、です。

 

監査を行い、その結果を内部監査部門は経営陣に報告します。結果に基づき改善策や事業計画を作成するのは経営陣です。

 

 

正しい記述のc.とd.についての補足です。

営業部門とは独立した内部監査部門を設置しなければならないとはありますが、個人、または法人であっても一人社長で営業する貸金業者もいます。その際には監査部門の設置は不可能になりますので、監督指針ではそういった方向けに内部監査に代わる措置を利用することを認め、それに対する指針を示しています。c.とd.がその記述になります。

まとめ

貸金業者向けの監督指針では、本設問の「経営管理」のほか、「業務の適切性」「業務の透明性の確保」についても定められているので一読されるのがよいでしょう。

 

金融庁 貸金業者向けの総合的な監督指針 令和8年5月

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin/index.html

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03

適切な組み合わせは「cとd」です。
監督指針では、内部監査は営業部門から独立していることが大前提です。また、規模などに応じて外部監査や、一定条件のもとでの自己検証(別添自己検証リストの活用など)も認められています。

 

 

aは、不適切な記述です。
監督指針では、「内部監査部門」とは営業部門から独立した部署である、と明確にされています。
そのため、内部監査部門を営業部門の指揮命令系統の下に置く、というaの内容は、独立性の考え方と合いません。

 

bは、不適切な記述です。
監督指針で「モニタリング・検証」や「改善策の策定等」を行う主体として書かれているのは、基本的に内部管理部門です。
一方、内部監査は、目的を設定して監査を行い、その結果をもとに改善策を策定・実施する流れが重要とされています。
内部監査部門が主導して事業計画を作成するという形は、監督指針の着眼点としては不適切です。

 

cは、適切な記述です。
監督指針では、原則は内部監査部門の整備が必要としつつ、規模などを踏まえて外部監査を内部監査の代わりに利用してよいとしています。
その場合、外部監査人に監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用する体制があるか、が重要です。
 

 

dは、適切な記述です。
監督指針では、他に従事者がいない個人の貸金業者など一定の場合、内部監査に代わる措置として自己検証を行う場合の着眼点が示されています。
その中に、別添自己検証リストに基づき、社内規則等を参考に自己検証項目を設定しているかという点が含まれます。
 

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