貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (法及び関係法令に関すること 問6)
問題文
a 貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
b 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第8条(変更の届出)第1項の規定による届出がないものであってはならない。
c 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。
d 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問6(法及び関係法令に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
b 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第8条(変更の届出)第1項の規定による届出がないものであってはならない。
c 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。
d 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
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