貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (法及び関係法令に関すること 問6)
問題文
a 貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
b 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第8条(変更の届出)第1項の規定による届出がないものであってはならない。
c 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。
d 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問6(法及び関係法令に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
b 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第8条(変更の届出)第1項の規定による届出がないものであってはならない。
c 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。
d 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
- ab
- ad
- bc
- cd
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この過去問の解説 (1件)
01
適切な組み合わせは「aとb」です。
aは主任者の人数の基準、bは主任者として置ける人の条件を正しく書いています。一方、cは契約書面に書く内容の話でずれており、dは不足したときの期限が違います
各選択肢について
aは 適切な記述です。
営業所等ごとに置く主任者の数は、「貸金業の業務に従事する者」に対して、主任者の割合が50分の1以上になる数とされています。
bは 適切な記述です。
主任者として置ける人には条件があり、少なくとも次のどちらにも当てはまらない人である必要があります。
・その営業所等で常時勤務しない人
・他の営業所等の主任者として登録簿に登録されているのに、法8条1項の届出がない人(つまり、登録上まだ別の営業所の主任者のままの人)
なお、問題文で「自動契約受付機や現金自動設備だけの営業所等ではない」とされているので、ここで説明したルールがそのまま適用されます。
cは 不適切な記述です。
契約締結時の書面(法17条1項で交付する書面)に書く「内閣府令で定める事項」は、施行規則13条で細かく列挙されています。そこでは、登録番号や相手方の氏名・住所などの契約内容が中心で、その営業所等に置かれる主任者の氏名・登録番号を必ず書くという形にはなっていません。
主任者の登録番号のような情報は、たとえば従業者名簿の記載事項として整理されています。
dは 不適切な記述です。
予見し難い事由で主任者の数が基準を下回ったとき、法12条の3第3項は、基準に合うための必要な措置を2週間以内に取るよう定めています。
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