貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (法及び関係法令に関すること 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問6(法及び関係法令に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者制度に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを選択肢の中から1つだけ選べ。なお、本問における営業所等は、自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)ではないものとする。

a  貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
b  貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第8条(変更の届出)第1項の規定による届出がないものであってはならない。
c  貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。
d  貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
  • ab
  • ad
  • bc
  • cd

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

適切な組み合わせは「aとb」です。
aは主任者の人数の基準、bは主任者として置ける人の条件を正しく書いています。一方、cは契約書面に書く内容の話でずれており、dは不足したときの期限が違います

 

各選択肢について

 

aは 適切な記述です。
営業所等ごとに置く主任者の数は、「貸金業の業務に従事する者」に対して、主任者の割合が50分の1以上になる数とされています。

 

bは 適切な記述です。
主任者として置ける人には条件があり、少なくとも次のどちらにも当てはまらない人である必要があります。
・その営業所等で常時勤務しない人
・他の営業所等の主任者として登録簿に登録されているのに、法8条1項の届出がない人(つまり、登録上まだ別の営業所の主任者のままの人)
なお、問題文で「自動契約受付機や現金自動設備だけの営業所等ではない」とされているので、ここで説明したルールがそのまま適用されます。

 

cは 不適切な記述です。
契約締結時の書面(法17条1項で交付する書面)に書く「内閣府令で定める事項」は、施行規則13条で細かく列挙されています。そこでは、登録番号や相手方の氏名・住所などの契約内容が中心で、その営業所等に置かれる主任者の氏名・登録番号を必ず書くという形にはなっていません。
主任者の登録番号のような情報は、たとえば従業者名簿の記載事項として整理されています。

 

dは 不適切な記述です。
予見し難い事由で主任者の数が基準を下回ったとき、法12条の3第3項は、基準に合うための必要な措置を2週間以内に取るよう定めています。

参考になった数7

02

正解は、「aとb」です。

cとdは誤っている記述です。

 

「貸金業務取扱主任者」について、特定の条文からではなく、貸金業法全体から幅広く出題されています。

 

それでは誤っている記述を確認してみましょう。

 

c.貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない

→下線部分が誤りです。

正しくは、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、です。

 

貸金業法第17条1項に定められている必要な記載事項は、

一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 です。

 

八にある、内閣府令で定める事項は貸金業法施行規則の第13条で確認ができます。貸金業者についてはその登録番号(省略可のケースもあり)、住所、氏名については契約の相手方のもの(省略可のケースもあり)が定められています。
 

 

d.貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

→下線部分が誤りです。

正しくは、2週間以内に、です。

 

実務上は厳しい条件になりますが、そのように定められています。

 

 

a.とb.については正しい記述です。

複数営業所がある場合には、会社全体としては50人に1人の条件を満たしていても、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かなければなりませんので、2人が必要になります。また、1人の貸金業務取扱主任者が他の営業所の主任者を兼任することもできません。

 

まとめ

これから貸金業務取扱主任者の試験を受けられて合格し、取扱主任者になられる方へ

貸金業務取扱主任者の責務が大きいことがおわかりになるかと思います。がんばっていきましょう。

参考になった数1

03

適切な組み合わせは「aとb」です。
aは主任者の人数の基準を、bは主任者として置ける人の条件を正しく書いています。一方、cは契約書面に書く事項が、dは不足したときに是正する期限が不適切です。

 

aは、適切な記述です。
貸金業法施行規則第10条の8(以下に抜粋)を参照。

貸金業法施行規則第10条の8(法第12条の3第1項に規定する内閣府令で定める数)
法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項に規定する内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数とする。

 

bは、適切な記述です。
貸金業法施行規則第10条の7(以下に抜粋)を参照。

第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)
法第12条の3第1項の規定により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。(中略)
1 当該営業所等において常時勤務する者でない者
2 他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって、法第8条第1項の規定による届出がないもの

 

cは、不適切な記述です。
貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合に、その相手方に交付すべき書面は、貸金業法第17条第1項各号に掲げられている事項(以下に条文を抜粋)が明らかになっていなければなりません。

1号 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2号 契約年月日
3号 貸付けの金額
4号 貸付けの利率
5号 返済の方式
6号 返済期間及び返済回数
7号 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

貸金業法第17条第1項各号には、「その営業所等に置かれる主任者の氏名・登録番号」といった事項はありません。

 

dは、不適切な記述です。
貸金業法第12条の3第3項には、以下に抜粋したとおり規定されています。

貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)
3 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第1項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

選択肢では「30日以内」とありますが、条文では「2週間以内」となっています。

 

まとめ

・貸金業務取扱主任者の設置数は、貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上
・貸金業務取扱主任者を設置する場合は、常時勤務する者、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として登録されていない者でなければならない。
・貸金業者が貸付けに係る契約を締結した場合に、その相手方に交付すべき書面には、貸金業法第17条第1項各号に掲げられている事項が明らかになっていなえればならない。
・貸金業者は、予見し難い事由により、貸金業務取扱主任者の数が規定を下回るに至つたときは、2週間以内に、必要な措置をとらなければならない。

参考になった数1