貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問7 (法及び関係法令に関すること 問7)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問7(法及び関係法令に関すること 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ。
  • Aは、個人である顧客Bとの間で金銭の貸借の媒介の契約を締結しようとする場合には、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において、「返済能力の調査」という。)を行うことを要しない。
  • Aは、法人である顧客Bとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うことを要しない。
  • Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。
  • Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切なのは「個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関の信用情報を使用することを要しない」です。

選択肢1. Aは、個人である顧客Bとの間で金銭の貸借の媒介の契約を締結しようとする場合には、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において、「返済能力の調査」という。)を行うことを要しない。

これは、不適切な記述です。
貸金業法13条の返済能力調査は、貸付けの契約を締結しようとする場合に必要です。 
そして貸金業法でいう「貸付け」には、金銭の貸付けだけでなく、金銭の貸借の媒介も含まれます。 
そのため、媒介の契約だからといって、返済能力の調査自体が不要になるとはいえません。

選択肢2. Aは、法人である顧客Bとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うことを要しない。

これは、不適切な記述です。
法人相手であっても、貸付けの契約を結ぶなら、返済能力の調査は必要です。 
法人の場合は、法人の帳簿などで返済能力を把握しやすい、という説明はありますが、だからといって「調査が不要」にはなりません。

選択肢3. Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

これは不適切な記述です。
個人事業者は、扱いとしては「個人の顧客」に当たるため、原則どおり、返済能力の調査では指定信用情報機関の信用情報を使用する義務がかかります。

選択肢4. Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

これが適切な記述です。
個人と貸付けの契約を結ぶ場合は、原則として、返済能力の調査で指定信用情報機関の信用情報を使用しなければならないとされています。 
ただし、その都度信用情報を使う合理性が薄い契約類型として、内閣府令で例外が決められており、その中に手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約が入っています。 
 

まとめ

覚えておくポイントです。

・返済能力の調査は、貸付けの契約を結ぶ前に、収入・借入状況などを調べる義務です。 
・個人相手の契約では、原則として指定信用情報機関の信用情報を使う必要があります。 
・ただし例外があり、手形(融通手形を除く)の割引や、極度方式貸付け、貸金業者を債権者とする媒介契約などは、信用情報の使用義務が外れます。 
・個人事業者は「事業者」ですが、扱いは個人なので、信用情報の使用義務の対象になりやすい点に注意が必要です。

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02

適切なのは、「個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。」

選択肢1. Aは、個人である顧客Bとの間で金銭の貸借の媒介の契約を締結しようとする場合には、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において、「返済能力の調査」という。)を行うことを要しない。

これは、不適切な記述です。
「・・・を行うことを要しない」の部分が不適切です。
第13条第1項は、以下のように規定されています。

第13条第1項
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

また、第13条第1項の「貸付け」には、第2条第1項(以下に抜粋)にあるとおり「金銭の貸借の媒介」も含まれます。

第2条第1項
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介((中略)以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。(以下、略)

選択肢2. Aは、法人である顧客Bとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うことを要しない。

これは、不適切な記述です。
第13条第1項は、「顧客等」を特に制限していないので、顧客が法人であっても返済能力の調査は必要です。

選択肢3. Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

これは、不適切な記述です。
第13条第2項は、以下のように規定されています。

第13条第2項
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

したがって、「・・・指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。」の部分が不適切です。
 

選択肢4. Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

これは、適切な記述です。
第13条第2項は、以下のように規定されています。

第13条第2項
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

そして、貸金業法施行規則第1条の2の3の第1項には、以下の規定があります。

貸金業法施行規則第1条の2の3の第1項
法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(中略)
2号 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約

よって、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しません。

まとめ

・貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力に関する事項を調査しなければなりません。
・顧客が個人でも法人でも返済能力の調査は必要です。
・貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。ただし、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約などは除かれます。
 

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