貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (法及び関係法令に関すること 問9)
問題文
a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、本件調査をする必要がない。
b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。
d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問9(法及び関係法令に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、本件調査をする必要がない。
b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。
d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。
- ab
- ac
- bd
- cd
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問8)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問10)へ