貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (法及び関係法令に関すること 問9)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問9(法及び関係法令に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを選択肢の中から1つだけ選べ。なお、Aは、Bとの間で、当該極度方式基本契約及び当該契約に基づく極度方式貸付けに係る契約のほかに、貸付けに係る契約を締結していないものとする。

a  Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、本件調査をする必要がない。
b  Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
c  Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。
d  Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。
  • ab
  • ac
  • bd
  • cd

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この過去問の解説 (2件)

01

適切な組み合わせは「ac」です。

aは「残高が少ないときは定期調査をしなくてよい」という例外に合っています。cは「基準額を超えていると分かったら、極度額を下げるなどの措置が必要」というルールに合っています。

 

aは適切な記述です。

貸金業法第13条の3第2項但し書きには、以下のとおり規定されています。
「ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。」
そして、貸金業法施行規則第10条の25第3項第1号には、以下のとおり規定されています。
「第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(中略)の合計額が十万円以下である場合」
以上から、本選択肢は条文どおりなので適切です。

 

bは不適切な記述です。

貸金業法第13条の3第3項には、以下のように規定されています。

貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る(中略)極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。(以下、省略)

本選択肢では、「50万円を超えるとき」となっているので、不適切です。

 

cは適切な記述です。

貸金業法第13条の4は、以下のとおり規定しています。

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、(中略)当該極度方式基本契約が(中略)基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

そして、貸金業法施行規則第10条の29は、以下のとおり規定しています。

法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額
2 当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止

以上から、本選択肢は、条文どおりなので適切です。

 

dは不適切な記述です。

極度額の減額の措置を講じた場合でも、貸金業法第13条の3第2項但し書き(以下、参照)に該当しない場合は、定期調査をしなければなりません。
「(中略)貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、(中略)指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。」
なお、内閣府令で定める場合は、貸金業法施行規則第10条の25第3項に規定があり、たとえば、残高合計が10万円以下である場合や、新たな貸付けの停止措置が講じられている場合などです。
 

まとめ

・所定の期間の末日における極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、本件調査をする必要はありません。
・本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が100万円を超えるときは、個人顧客から源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければなりません。
・本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければなりません。
・貸金業者は、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後も内閣府令で定められている場合を除いては本件調査を行わなければなりません。

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02

適切な組み合わせは「ac」です。
aは「残高が少ないときは定期調査をしなくてよい」という例外に合っています。cは「基準額を超えていると分かったら、極度額を下げるなどの措置が必要」というルールに合っています。

 

 

aは適切な記述です。
極度方式基本契約の定期調査(3か月以内ごとに行う調査)は原則として必要ですが、例外があります。
その例外の一つが、期間の末日における残高の合計額が10万円以下の場合です。

 

bは不適切な記述です。
本件調査をしなければならない場合に、源泉徴収票などの提出(年収を確かめる書類)が必要になるのは、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときです。

 

cは適切な記述です。
調査の結果、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に当たると認められるときは、貸付けを抑えるための措置を取る必要があります。
具体例として、極度額の減額などが挙げられています。cの「極度額の減額」や「新たな貸付けの停止」という方向性は、この考え方に合っています。

 

dは不適切な記述です。
極度額を減額したとしても、それだけで「以後の定期調査が不要」にはなりません。
定期調査をしなくてよいのは、たとえば残高合計が10万円以下である場合や、新たな貸付けの停止措置が講じられている場合など、施行規則が定める例外に当たるときです。減額しただけ、という理由は例外として挙げられていません。

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