貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (法及び関係法令に関すること 問9)
問題文
a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、本件調査をする必要がない。
b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。
d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問9(法及び関係法令に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、本件調査をする必要がない。
b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。
d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。
- ab
- ac
- bd
- cd
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この過去問の解説 (1件)
01
適切な組み合わせは「ac」です。
aは「残高が少ないときは定期調査をしなくてよい」という例外に合っています。cは「基準額を超えていると分かったら、極度額を下げるなどの措置が必要」というルールに合っています。
aは適切な記述です。
極度方式基本契約の定期調査(3か月以内ごとに行う調査)は原則として必要ですが、例外があります。
その例外の一つが、期間の末日における残高の合計額が10万円以下の場合です。
bは不適切な記述です。
本件調査をしなければならない場合に、源泉徴収票などの提出(年収を確かめる書類)が必要になるのは、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときです。
cは適切な記述です。
調査の結果、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に当たると認められるときは、貸付けを抑えるための措置を取る必要があります。
具体例として、極度額の減額などが挙げられています。cの「極度額の減額」や「新たな貸付けの停止」という方向性は、この考え方に合っています。
dは不適切な記述です。
極度額を減額したとしても、それだけで「以後の定期調査が不要」にはなりません。
定期調査をしなくてよいのは、たとえば残高合計が10万円以下である場合や、新たな貸付けの停止措置が講じられている場合など、施行規則が定める例外に当たるときです。減額しただけ、という理由は例外として挙げられていません。
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