貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第14条(貸付条件等の掲示等)及び同法第23条(標識の掲示等)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ。
  • 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、貸金業法第14条第1項各号に掲げる事項(以下、本問において「貸付条件等」という。)を掲示しなければならない。
  • 貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。
  • 貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
  • 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならないが、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切なのは「掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる」です。
貸付条件等の掲示では、利率などに加えて主な返済の例も掲示事項に入るためです。

選択肢1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、貸金業法第14条第1項各号に掲げる事項(以下、本問において「貸付条件等」という。)を掲示しなければならない。

これは不適切な記述です。
貸付条件等の掲示は、基本は営業所や事務所で行いますが、例外として、営業所等が現金自動設備で、包括契約にもとづく交付・回収のみを行う場合は、掲示が不要とされています。

選択肢2. 貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。

これは適切な記述です。
貸付条件等の掲示で、金銭の貸付けについては、掲示事項の中に主な返済の例が含まれると整理されています。
実務でも、貸付条件の掲示に返済例を載せている例が多いです。

選択肢3. 貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

これは不適切な記述です。
たしかに、標識(登録票)に関する事項を自社ウェブサイトに掲載する仕組みは、法改正で義務化されています。
しかし、施行規則の整理では、常時使用する従業員が20人以下の場合や、自社ウェブサイトがない場合は掲載を要しないとされています。
そのため「規模にかかわらず」と言い切るのは適切ではありません。

選択肢4. 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならないが、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しない。

これは不適切な記述です。
標識(貸金業者登録票)は、営業所等に掲示する必要があり、貸付実績がなくても掲示が必要とされています。
現金自動設備(ATM等)については、掲示をゼロにするという扱いではなく、「サイズを小さくできる」などの取扱いが示されています。

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02

適切なのは「掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる」です。

貸付条件等の掲示では、利率などに加えて主な返済の例も掲示事項に入るためです。

選択肢1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、貸金業法第14条第1項各号に掲げる事項(以下、本問において「貸付条件等」という。)を掲示しなければならない。

これは不適切な記述です。
貸金業法第14条第1項は、以下のように規定しています。

「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。」
そして、貸金業法施行規則第11条第5項は、以下のように規定しています。
「法第14条第1項の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(中略)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。」

つまり、本選択肢には例外があるので、不適切です。

選択肢2. 貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。

これは適切な記述です。

貸金業法第14条第1項第5号は、以下のとおり規定しています。

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
5 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
そして、貸金業法施行規則第11条第3項第1号のハは、以下のとおり規定しています。
「法第14条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付け 次に掲げる事項
(中略)
ハ 主な返済の例

以上により、本選択肢は、条文と同じなので適切です。

選択肢3. 貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

これは不適切な記述です。

・貸金業法第14条第2項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(中略)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。」
・貸金業法施行規則第11条第7項
法第14条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
2号 そのウェブサイトがない場合

貸金業法第14条第2項には但し書きがあり、その場合には、公衆の閲覧に供する必要はありません。本選択肢の「規模にかかわらず」の部分が不適切です。

選択肢4. 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならないが、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しない。

これは不適切な記述です。

「標識」については掲示が必須で、例外規定はありません。

貸金業法第23条第1項
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。


 

まとめ

・貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、貸付条件等を掲示しなければなりませんが、例外もあります。
・貸金業者が、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれます。
・貸金業者は、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければなりません。ただし、「常時使用する従業員の数が二十人以下である場合」や「ウェブサイトがない場合」はその必要がありません。
・貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならず、例外はありません。

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03

こちらは、「貸金業者の標識」と、「貸付条件等の掲示」についての問題です。

「標識」と「貸付条件等の掲示」を混同しないように気をつけましょう。

 

こちらの問題で正しいものは

貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。

です。

 

それでは設問ごとに正誤を確認していきましょう。

選択肢1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、貸金業法第14条第1項各号に掲げる事項(以下、本問において「貸付条件等」という。)を掲示しなければならない。

こちらは「貸付条件等の掲示」についての記述ですが、

不適切です。

 

貸金業者には営業所又は事務所のほかに、現金自動設備等がありますが、

 

現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。

 

と、貸金業法施行規則第11条5項に定められていますので、掲示しなければならないという記述が不適切です。

選択肢2. 貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。

こちらの「貸付条件の掲示」についての記述は、

適切です。

 

貸金業法第14条「貸付条件の掲示」に定められているのは

1.貸付利率

2.返済方式

3.返済期間及び返済回数

4.貸金業務取扱主任者の氏名

5.その他内閣府令で定める事項

です。

 

貸金業法第14条には「主な返済の例」についてまでは定められていませんが、

5.その他内閣府令で定める事項として、貸金業施行規則第11条第3項ハに「主な返済の例」が

ありますので、「主な返済の例」も掲示をしなければならない事項です。

選択肢3. 貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

こちらは「貸金業者の標識」についての記述ですが、

不適切です。

 

貸金業法第23条「標識等の掲示」第2項に

 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 

と、事業規模が著しく小さく、ウェブサイトを持たない貸金業者の例外規定が定められています。

よって、その事業の規模にかかわらずという記述が不適切です。

選択肢4. 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならないが、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しない。

こちらは「貸金業者の標識」についての記述ですが、

不適切です。

 

現金自動設備は、貸金業者の「営業所又は事務所」に含まれることについて

貸金業法施行規則第1条五の3に

「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。

と記載があります。

 

これにより、現金自動設備であっても、「貸金業者の標識」は掲示しなければなりません。

よって、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しないという記述が不適切です。

 

 

まとめ

「貸金業者の標識」や「貸付条件の掲示」について、

実際の看板や掲示を見てみると覚えやすいと思います。

実際に見ることが難しい場合にはWebで検索しても確認できます。

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