貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、貸金業法第14条第1項各号に掲げる事項(以下、本問において「貸付条件等」という。)を掲示しなければならない。
- 貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。
- 貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならないが、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しない。
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