貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問11 (法及び関係法令に関すること 問11)
問題文
a 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
b 貸付けの利率
c 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
d 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問11(法及び関係法令に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
a 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
b 貸付けの利率
c 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
d 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
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この過去問の解説 (2件)
01
該当するものは4個です。
貸金業法第15条は、貸付条件を広告したり、勧誘の場面で条件を表示・説明したりするときに、一定の事項を必ず示すよう求めています。
そして「金銭の貸付け」の場合、a〜dはすべて、表示・説明が必要な事項に入ります。
aは、表示・説明が必要な事項に当たります。
貸金業法施行規則第12条第1項第1号のイのとおりです。
貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
第1号 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
第2号 貸付けの利率
第3号 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
法第15条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第1号 金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。) 次に掲げる事項
イ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
ロ 前条第3項第1号イ及びロに掲げる事項
二 金銭の貸借の媒介 媒介手数料の計算の方法
三 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき 貸金業者登録簿に登録された電話番号
第1号 金銭の貸付け 次に掲げる事項
イ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
ロ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
bは、表示・説明が必要な事項に当たります。
貸金業法第15条第1項第2号のとおりです。
cは、表示・説明が必要な事項に当たります。
貸金業法施行規則第12条第1項第1号のロのとおりです。
dは、表示・説明が必要な事項に当たります。
貸金業法施行規則第12条第1項第1号のロのとおりです。
貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするとき、又は金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、もしくは説明するときに、表示し、又は説明しなければならない主なものは、次のとおりです。
・返済の方式並びに返済期間及び返済回数
・貸付けの利率
・賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
・担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
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02
該当するものは4個です。
貸金業法第15条は、貸付条件を広告したり、勧誘の場面で条件を表示・説明したりするときに、一定の事項を必ず示すよう求めています。
そして「金銭の貸付け」の場合、a〜dはすべて、表示・説明が必要な事項に入ります。
a 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
表示・説明が必要な事項に当たります。
金銭の貸付けでは、返し方(毎月いくら、何回で返すかなど)が重要なので、返済の方式・返済期間・返済回数は必ず示す項目です。
b 貸付けの利率
表示・説明が必要な事項に当たります。
貸金業法第15条でも、広告や勧誘で条件を示すときは、貸付けの利率を表示・説明することが求められています。
c 賠償額の予定(違約金を含む。)の元本に対する割合
表示・説明が必要な事項に当たります。
遅れたときにかかる違約金など(賠償額の予定)がある場合は、元本に対する割合(年率の形など)を示す必要があります。
d 担保が必要な場合の担保に関する事項
表示・説明が必要な事項に当たります。
担保が必要な貸付けでは、担保の内容(何を担保にするのか等)は契約の大事な条件なので、広告や勧誘で条件を示すなら、担保に関する事項も示す必要があります。
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