貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (法及び関係法令に関すること 問12)
問題文
a 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
b 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を当該貸付けに係る契約の相手方及び当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2の契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合については、法令上、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する義務がないことに留意する必要があるとされている。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問12(法及び関係法令に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
b 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を当該貸付けに係る契約の相手方及び当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2の契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合については、法令上、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する義務がないことに留意する必要があるとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なものは1個です。
貸金業法第16条の2は、契約の種類ごとに「誰に」「どの書面を」交付するかが決まっています。特に、極度方式貸付けに係る契約は第16条の2第1項の対象外である点と、保証契約の書面は保証人に交付する点が分かれ目です。
aは適切な記述です。
貸金業法第16条の2第2項のとおりです。
貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
bは不適切な記述です。
貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
第16条の2第1項は、対象となる契約から極度方式貸付けに係る契約を除くと明記されています。本選択肢は「極度方式貸付けに係る契約」とあるので、不適切です。
cは不適切な記述です。
貸金業法第第16条の2第3項(以下、参照)には、本選択肢にある「貸付けに係る契約の相手方」は含まれていません。
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(中略)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
dは不適切な記述です。
「総合的な監督指針」II-2-16の(1)では、次のとおり規定されています。
「取引関係を見直すことにより、法第17条第1項から第5項に規定する「重要なものとして内閣府令で定めるもの」を変更した際は、法第17条に規定する書面を契約の相手方および保証人がいる場合には当該保証人に交付すること。」
本選択肢は、「交付する義務がない」となっているので、不適切です。
・貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければなりません。
・貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければなりません。
・貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2の契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合については、法令上、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付することとされています。
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02
適切なものは1個です。
貸金業法第16条の2は、契約の種類ごとに「誰に」「どの書面を」交付するかが決まっています。特に、極度方式貸付けに係る契約は第16条の2第1項の対象外である点と、保証契約の書面は保証人に交付する点が分かれ目です。
各記述の解説
aは適切な記述です。
貸金業者が、極度方式基本契約を結ぶときは、契約を結ぶまでに、第16条の2第2項の「契約内容を説明する書面」を相手方に交付しなければなりません。
bは不適切な記述です。
第16条の2第1項は、対象となる契約から極度方式貸付けに係る契約を除くと明記されています。
そのため、極度方式貸付けに係る契約について「第1項の書面を交付しなければならない」とするbは合いません。
cは不適切な記述です。
保証契約の場合、第16条の2第3項が求める書面の交付先は、保証人となろうとする者です。
この条文には「貸付けの契約の相手方(借り手)にも交付する」とは書かれてはいません。
dは不適切な記述です。
総合的な監督指針では、契約締結前の書面を交付した後に、契約締結前の段階で法令上の記載事項に変更が生じた場合、再度、契約締結前の書面を交付する必要があるとされています。
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