貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (法及び関係法令に関すること 問12)
問題文
a 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
b 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を当該貸付けに係る契約の相手方及び当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2の契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合については、法令上、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する義務がないことに留意する必要があるとされている。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問12(法及び関係法令に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
b 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を当該貸付けに係る契約の相手方及び当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2の契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合については、法令上、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する義務がないことに留意する必要があるとされている。
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