貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項所定の規定の適用がある旨を通知する必要はない。
- 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。
- 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。
- 個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項に違反したときは、Bが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なのは、「AがBに債権を譲渡した後に、Bが暴力団員Cへ再譲渡することについて、Aが知っていた場合だけでなく、知り得た場合も行政処分の対象となる」という記述です。
貸金業法第24条第3項は、債権譲渡などをする時点で、相手方が取立て制限者に当たると知っている場合だけでなく、知ることができる場合にも、譲渡等をしてはいけないと定めているためです。
これは不適切です。
貸金業法第24条第1項は、貸金業者が貸付けの契約にもとづく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に通知しなければならないと定めています(相手が貸金業者かどうかで分けていません)。
これは不適切です。
第17条第1項の書面は、契約を締結するときに交付する書面です。債権譲渡は「新しく貸付契約を結ぶこと」とは別なので、譲渡しただけで第17条第1項の書面を交付する、という形にはなりません。
(債権譲渡の通知そのものは民法の世界の話になりますが、この選択肢は「第17条の書面」としている点が適切ではありません。)
これは適切です。
貸金業法第24条第3項は、債権譲渡等をしようとする場合に、相手方が暴力団員等などの取立て制限者に当たると知り、または知ることができるときは、譲渡等をしてはいけないとしています。
さらに、いったん譲渡した後に、取立て制限者がその債権を受けることを知り、または知ることができるときも禁止です。
このため、「知っていたときだけでなく、知り得たときも問題になる」という部分が条文どおりです。
これは不適切です。
貸金業法第24条第4項は、政令で定める密接な関係のある相手に債権譲渡等をしたとき、相手が違反や犯罪をしないように相当の注意を払わなければならないと定めています。
つまり、法律は「注意を尽くす義務」を置いており、注意していたかどうかは無関係とは言えません。
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