貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ。
  • 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項所定の規定の適用がある旨を通知する必要はない。
  • 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。
  • 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。
  • 個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項に違反したときは、Bが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切なものは、「貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。」です。

選択肢1. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項所定の規定の適用がある旨を通知する必要はない。

不適切です。
貸金業法第24条第1項は、次のとおり規定しています。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について(中略)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

 

選択肢2. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。

不適切です。
貸金業法第17条第1項は、次のとおり規定しています。

貸金業者は、貸付けに係る契約(中略)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。(以下、略)

本選択肢の債権譲渡は「貸付けに係る契約締結」とは異なるので、第17条第1項の書面を交付しなければならないとはなりません。

選択肢3. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。

適切です。
貸金業法第24条第3項は、次のとおり規定しています。

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡(中略)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(中略)であることを知り、若しくは知ることができるとき、(中略)は、当該債権譲渡等をしてはならない。
一 暴力団員等
(以下、略)

このように、禁止されている行為をすれば、処分の対象となります。

選択肢4. 個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項に違反したときは、Bが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。

不適切です。
貸金業法第24条第4項は、次のとおり規定しています。

貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項(中略)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

「相当の注意を払う」ことが義務となっているので、選択肢中の「相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。」の部分が不適切です。

まとめ

・貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項所定の規定の適用がある旨を通知しなければならない。
・貸金業者Aは、貸付けに係る契約をBと締結した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。
・貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。
・個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項に違反し、又はBが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払わなければならない。

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02

適切なのは、「AがBに債権を譲渡した後に、Bが暴力団員Cへ再譲渡することについて、Aが知っていた場合だけでなく、知り得た場合も行政処分の対象となる」という記述です。
貸金業法第24条第3項は、債権譲渡などをする時点で、相手方が取立て制限者に当たると知っている場合だけでなく、知ることができる場合にも、譲渡等をしてはいけないと定めているためです。

選択肢1. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項所定の規定の適用がある旨を通知する必要はない。

これは不適切です。
貸金業法第24条第1項は、貸金業者が貸付けの契約にもとづく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に通知しなければならないと定めています(相手が貸金業者かどうかで分けていません)。 
 

選択肢2. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。

これは不適切です。
第17条第1項の書面は、契約を締結するときに交付する書面です。債権譲渡は「新しく貸付契約を結ぶこと」とは別なので、譲渡しただけで第17条第1項の書面を交付する、という形にはなりません。 
(債権譲渡の通知そのものは民法の世界の話になりますが、この選択肢は「第17条の書面」としている点が適切ではありません。)

選択肢3. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。

これは適切です。
貸金業法第24条第3項は、債権譲渡等をしようとする場合に、相手方が暴力団員等などの取立て制限者に当たると知り、または知ることができるときは、譲渡等をしてはいけないとしています。 
さらに、いったん譲渡した後に、取立て制限者がその債権を受けることを知り、または知ることができるときも禁止です。 
このため、「知っていたときだけでなく、知り得たときも問題になる」という部分が条文どおりです。

選択肢4. 個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項に違反したときは、Bが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。

これは不適切です。
貸金業法第24条第4項は、政令で定める密接な関係のある相手に債権譲渡等をしたとき、相手が違反や犯罪をしないように相当の注意を払わなければならないと定めています。 
つまり、法律は「注意を尽くす義務」を置いており、注意していたかどうかは無関係とは言えません。

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