貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)
問題文
a 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができるのは、当該貸金業者の業務の運営が法令に違反するものであると認められる場合に限られる。
b 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合においては、その登録を取り消さなければならない。
c 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければならない。
d 日本貸金業協会に加入していない貸金業者は、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき社内規則の作成、変更又は廃止を行う場合においては、その都度、登録行政庁の承認を受けなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
a 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができるのは、当該貸金業者の業務の運営が法令に違反するものであると認められる場合に限られる。
b 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合においては、その登録を取り消さなければならない。
c 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければならない。
d 日本貸金業協会に加入していない貸金業者は、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき社内規則の作成、変更又は廃止を行う場合においては、その都度、登録行政庁の承認を受けなければならない。
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