貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者に対する監督等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを選択肢の中から1つだけ選べ。

a  内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができるのは、当該貸金業者の業務の運営が法令に違反するものであると認められる場合に限られる。
b  登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合においては、その登録を取り消さなければならない。
c  貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければならない。
d  日本貸金業協会に加入していない貸金業者は、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき社内規則の作成、変更又は廃止を行う場合においては、その都度、登録行政庁の承認を受けなければならない。
  • ab
  • ad
  • bc
  • cd

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この過去問の解説 (2件)

01

適切な組み合わせは【bとc】です。
bは「暴力団員等を業務に使った場合は登録取消しが必要」というルールに合っています。cは「事業報告書を毎事業年度の終了後3か月以内に提出する」というルールに沿っています。

 

 

aは【不適切な記述】です。
登録行政庁が業務の運営の改善を命じられるのは、「法令違反がある場合に限る」という形ではありません。法律では、資金需要者等の利益を守るために必要があるときは、業務の方法の変更などを命じられる、とされています。

 

bは【適切な記述】です。
暴力団員等を業務に従事させたり、業務の補助者として使用することは禁じられています(第12条の5)。そして、これに違反したときは、登録行政庁は登録を【取り消さなければならない】とされています。

 

cは【適切な記述】です。
貸金業者は、事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し、【毎事業年度経過後3か月以内】に登録行政庁へ提出しなければなりません。

 

dは【不適切な記述】です。
協会に加入していない貸金業者について、社内規則に関して「その都度、必ず承認が必要」と決まっているわけではありません。
法律上は、まず登録行政庁が(必要に応じて)社内規則の作成や変更を【命ずることができる】とされ、命令を受けた場合に、期限内に作成・変更して承認を受ける流れです。さらに、その承認を受けた社内規則を変更・廃止するときに承認が必要、という形になっています。

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02

適切な組み合わせは【bとc】です。

 

選択肢aについての解説
貸金業法第24条の6の3は、以下のとおり規定しています。

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

ですから、本選択肢にある「当該貸金業者の業務の運営が法令に違反するものであると認められる場合に限られる」の箇所が不適切です。

 

選択肢bについての解説
本選択肢は、以下の規定に合致しているので適切です。
貸金業法第24条の6の5

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
(中略)
第5号 第12条の5の規定に違反したとき。
(以下、略)

貸金業法第12条の5

貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。


選択肢cについての解説
本選択肢は、以下の規定に合致しているので適切です。
貸金業法第24条の6の9

貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 

選択肢dについての解説

本選択肢にある「その都度、登録行政庁の承認を受けなければならない」という規定はありません。なお、「貸金業者向けの総合的な監督指針」(金融庁)のⅢ-1-2「貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督」の(1)には以下のように規定されています。

非協会員の社内規則等については、「 II .貸金業者の監督に当たっての評価項目」の各項目の主な着眼点に加え、協会の自主規制規則の水準に則った適切な社内規則等の作成・変更を命じることとする。なお、自主規制規則の水準に満たない内容等の社内規則等に係る承認申請があった場合、その理由等について法第24条の6の10の規定に基づき報告を求め、当該非協会員の規模や特性を踏まえ、資金需要者等の利益の保護の観点から問題がないかどうか検証することとする。

まとめ

・登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます。
・登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合においては、その登録を取り消さなければなりません。
・貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければなりません。
・「貸金業者向けの総合的な監督指針」(金融庁)では、『非協会員の社内規則等については、「Ⅱ.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の各項目の主な着眼点に加え、協会の自主規制規則の水準に則った適切な社内規則等の作成・変更を命じることとする。なお、自主規制規則の水準に満たない内容等の社内規則等に係る承認申請があった場合、その理由等について法第24条の6の10の規定に基づき報告を求め、当該非協会員の規模や特性を踏まえ、資金需要者等の利益の保護の観点から問題がないかどうか検証することとする。』とされています。

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