貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
- 指定信用情報機関とは、貸金業法第41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)第1項の規定による指定を受けた者をいい、現在、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー及び全国銀行個人信用情報センターがその指定を受けている。
- 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者(注1)の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
- 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいい、極度方式基本契約にあっては、極度額が含まれる。
- 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合において、当該信用情報の提供が貸金業法第13条に定める返済能力の調査を目的とするときは、あらかじめ、当該資金需要者等から同意を得る必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なのは、「指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供依頼を受けたとき、正当な理由がある場合を除き、個人信用情報を提供しなければならない」という記述です。
これは、貸金業法第41条の24第1項にそのまま定められている内容です。
これは不適切です。
貸金業法の指定信用情報機関(第41条の13)として指定を受けているのは、現在は「JICCとCIC」の2社と整理されています。
そのため、「全国銀行個人信用情報センターも指定を受けている」とする部分が誤りです。
この記述が適切です。
貸金業法第41条の24第1項で、まさにこの内容(他の指定信用情報機関から依頼を受けたら、正当な理由がない限り提供する)が定められています。
これは不適切です。
貸金業法の定義では、個人信用情報は、個人を相手方とする貸付けの契約のうち、極度方式基本契約などを除いた契約について、第41条の35第1項各号の事項をいいます。
つまり、そもそも極度方式基本契約は「個人信用情報」の定義の対象から外れているため、「極度額が含まれる」と言い切るのは誤りです。
これは不適切です。
加入貸金業者が、加入指定信用情報機関に信用情報の提供依頼をする場合は、原則として「あらかじめ資金需要者等の同意(書面または電磁的方法)が必要」です。
したがって、「同意を得る必要はない」という部分が不適切です。
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