貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
- 指定信用情報機関とは、貸金業法第41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)第1項の規定による指定を受けた者をいい、現在、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー及び全国銀行個人信用情報センターがその指定を受けている。
- 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者(注1)の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
- 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいい、極度方式基本契約にあっては、極度額が含まれる。
- 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合において、当該信用情報の提供が貸金業法第13条に定める返済能力の調査を目的とするときは、あらかじめ、当該資金需要者等から同意を得る必要はない。
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