貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (法及び関係法令に関すること 問16)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問16(法及び関係法令に関すること 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人であるAが死亡した場合、Aの相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 株式会社であるAが株式会社であるBとの合併により消滅した場合、Bの代表取締役は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- Aについて破産手続開始の決定があったときは、貸金業の登録は、その効力を失う。
- Aは、貸金業を廃止した場合であっても、Aが締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切でないのは、「株式会社であるAが株式会社であるBとの合併により消滅した場合、Bの代表取締役は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。」です。
合併で消滅したときに届出をするのは、Bの代表取締役ではなく、消滅したAを代表する役員であった者だからです。
これは適切です。
貸金業法では、貸金業者が死亡した場合、届出をする人は相続人で、期限は死亡の事実を知った日から30日以内と決まっています。
これが適切でない記述です。
合併で消滅した場合に届出をするのは、法律上、消滅した法人(ここではA)を代表する役員であった者です。
「Bの代表取締役が届出義務者」としている点が誤りです。
これは適切です。
貸金業法は、死亡・合併消滅・破産などの事由に当てはまったとき、登録は効力を失うと定めています。
これは適切です。
登録が効力を失ったり、廃止したりしても、すでに結んだ貸付契約の回収など、取引を終わらせるために必要な範囲では、なお貸金業者とみなすというルールがあります。
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02
適切でないのは、「株式会社であるAが株式会社であるBとの合併により消滅した場合、Bの代表取締役は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。」です。
合併で消滅したときに届出をするのは、Bの代表取締役ではなく、消滅したAを代表する役員であった者だからです。
適切です。
貸金業法第10条第1項は、以下のように規定しています。
1号 貸金業者が死亡した場合 その相続人
2号 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
3号 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
5号 貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
適切でない記述です。
貸金業法第10条第1項第2号より、消滅した法人Aを代表する役員であった者が正しい記述となります。
適切な記述です。
貸金業法第10条第1項第3号より、本選択肢は適切です。
適切な記述です。
貸金業法第43条に以下の規定があります。
・個人であるAが死亡した場合、Aの相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
・株式会社であるAが株式会社であるBとの合併により消滅した場合、消滅した法人Aを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
・Aについて破産手続開始の決定があったときは、貸金業の登録は、その効力を失います。
・Aは、貸金業を廃止した場合であっても、Aが締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなされます。
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