貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、その業務が営業所等において資金需要者等と対面することなく行うものであるとしても、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。
- 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
- 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないのは、「対面しない業務であっても、従業者であることを証する証明書を携帯させなければ従事させてはならない」という記述です。
貸金業法の「証明書の携帯」の対象となる業務には、営業所等で資金需要者等と対面することなく行う業務は含まれないと整理されているためです。
この選択肢が適切ではありません。
証明書の携帯義務(貸金業法第12条の4第1項)の対象となる「貸金業の業務」について、施行規則で、勧誘を伴わない広告のみや、営業所等で対面せずに行う業務は「含まれない」とされています。
そのため、「対面しない業務でも必ず携帯が必要」と言い切る部分が誤りです。
これは正しい内容です。
貸金業者が、資金需要者等に対して不確実なことを断定したり、確実だと誤解させるような言い方をしたりする行為は、禁止行為として定められています。
これは正しい内容です。
住宅資金貸付契約などの例外を除き、借り手の死亡で保険金を受け取る形の保険契約を結ぶ場合、自殺による死亡を保険事故としてはならないとされています。
これは正しい内容です。
貸金業者が広告・勧誘で、公的年金や手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明をすることは、禁止されています
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