貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、その業務が営業所等において資金需要者等と対面することなく行うものであるとしても、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
  • 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。
  • 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
  • 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切でないのは、「対面しない業務であっても、従業者であることを証する証明書を携帯させなければ従事させてはならない」という記述です。
貸金業法の「証明書の携帯」の対象となる業務には、営業所等で資金需要者等と対面することなく行う業務は含まれないと整理されているためです。

選択肢1. 貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、その業務が営業所等において資金需要者等と対面することなく行うものであるとしても、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

この選択肢が適切ではありません。
証明書の携帯義務(貸金業法第12条の4第1項)の対象となる「貸金業の業務」について、施行規則で、勧誘を伴わない広告のみや、営業所等で対面せずに行う業務は「含まれない」とされています。 
そのため、「対面しない業務でも必ず携帯が必要」と言い切る部分が誤りです。

選択肢2. 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。

これは正しい内容です。
貸金業者が、資金需要者等に対して不確実なことを断定したり、確実だと誤解させるような言い方をしたりする行為は、禁止行為として定められています。

選択肢3. 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

これは正しい内容です。
住宅資金貸付契約などの例外を除き、借り手の死亡で保険金を受け取る形の保険契約を結ぶ場合、自殺による死亡を保険事故としてはならないとされています。

選択肢4. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。

これは正しい内容です。
貸金業者が広告・勧誘で、公的年金や手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明をすることは、禁止されています

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02

内容が適切でないものは、「貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、その業務が営業所等において資金需要者等と対面することなく行うものであるとしても、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。」です。

選択肢1. 貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、その業務が営業所等において資金需要者等と対面することなく行うものであるとしても、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

適切ではありません。
「資金需要者等と対面することなく行うものであるとしても、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」の部分が適切ではありません。
貸金業法および貸金業法施行規則には、以下のとおり規定されています。
貸金業法第12条の4第1項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

貸金業法施行規則第10条の9第2項

法第12条の4第1項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。

 

選択肢2. 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。

適切です。
本選択肢は、貸金業法第12条の6第2号のとおりです。
貸金業法第12条の6

貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
2号 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
3号 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
4号 前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

 

選択肢3. 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

適切です。
本選択肢は、貸金業法第12条の7のとおりです。
貸金業法第12条の7

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

選択肢4. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。

適切です。
本選択肢は、貸金業法第16条第2項第4号のとおりです。
貸金業法第16条第2項

前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
六 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの

まとめ

・貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。しかし、この貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まない。
・貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。
・貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
・貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。

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