貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問19 (法及び関係法令に関すること 問19)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問19(法及び関係法令に関すること 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に規定するものに該当しないものを1つだけ選べ。
  • 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
  • 個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
  • 自ら又は他の者により住宅資金貸付契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
  • 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

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この過去問の解説 (1件)

01

該当しないのは「個人顧客の居宅(きょたく)を担保とする貸付けに係る契約」です。
施行規則第10条の21で「不動産を担保とする貸付け」が挙げられていますが、そこでは居宅(居住用の家など)は除かれるためです

選択肢1. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

これは施行規則第10条の21に該当します。
「売却を予定している不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付け」が、そのまま挙げられています。

選択肢2. 個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

これは施行規則第10条の21に該当しません。(正答の選択肢)
不動産担保の貸付けとして挙げられているのは、居宅、居宅の用に供する土地、借地権などを除いた不動産を担保にするものです。つまり、居宅を担保にする契約は、この類型に入りません

選択肢3. 自ら又は他の者により住宅資金貸付契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

これは施行規則第10条の21に該当します。
「不動産の建設・購入・改良の資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付け」が挙げられています。

選択肢4. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

これは施行規則第10条の21に該当します。
個人顧客本人だけでなく、生計を一にする親族の分も含めて、高額療養費を支払うための資金の貸付けが挙げられています。

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