貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問20 (法及び関係法令に関すること 問20)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問20(法及び関係法令に関すること 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていることが必要である。
  • 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約に係る貸付けの金額が100万円以下であるときは、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることが必要である。
  • 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が3か月を超えないものは、例外契約に該当する。
  • 例外契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項第2号の規定に基づき算出される個人顧客合算額に算入される。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切でないのは、「正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けで、返済期間が3か月を超えないものは例外契約に当たる」という記述です。
施行規則では、この「つなぎ資金」は、要件として返済期間が1か月を超えないことが求められています。

選択肢1. 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていることが必要である。

正しい内容です。
例外契約のうち「事業を営む個人顧客への貸付け」では、要件の一つとして、実地調査や直近の確定申告書の確認などにより、事業の実態が確認されていることが挙げられています。

選択肢2. 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約に係る貸付けの金額が100万円以下であるときは、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることが必要である。

正しい内容です。
施行規則では、返済能力をみる材料として、原則は事業計画・収支計画・資金計画ですが、「貸付け金額が100万円を超えないときは、事業の状況・収支の状況・資金繰りの状況で判断してよい」、という形になっています。

選択肢3. 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が3か月を超えないものは、例外契約に該当する。

これが適切でない内容です。
この類型の要件は、正規貸付けが確実に加えて、返済期間が1か月を超えないことです。3か月ではありません。

選択肢4. 例外契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項第2号の規定に基づき算出される個人顧客合算額に算入される。

正しい内容です。
貸金業法13条3項2号の「個人顧客合算額」は、ざっくり言うと、自社の貸付残高信用情報で分かる他社の貸付残高の合計です。例外契約だけを外す、という作りではありません。 
一方で、貸金業法13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を定義する場面で、例外契約は“個人過剰貸付契約”から除く、としています。これは「総量規制の判定」側の話で、13条3項2号の合算額の定義そのものを変える話ではありません。

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