貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を記載しなければならない。
- 貸金業者が極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき貸金業者の登録番号については、その登録番号の括弧書の記載を省略することができる。
- 貸金業者が顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客に対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約についての契約締結時の書面)の交付に代えて、契約年月日及び貸付けの金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該顧客に交付することができる。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき事項について、その相手方から書面による交付を希望する旨の申出があった場合を除き、当該事項を電磁的方法により提供することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないのは、「契約締結時の書面に記載すべき事項は、相手方から紙でほしいと言われない限り、電磁的方法で提供できる」という記述です。
貸金業法17条の書面を電子で渡すときは、原則として「相手方の承諾(同意)を得たうえで行う」仕組みだからです。
この記述は正しい内容です。
施行規則では、契約締結時に交付する書面の記載事項として、「(極度方式基本契約に関し)貸金業者が受け取る書面の内容」のような項目が定められています。
この記述は正しい内容です。
施行規則に、登録番号について「括弧書は省略できる」旨が明記されています。
この記述は正しい内容です。
いわゆる「マンスリーステートメント(一定期間の取引状況をまとめた書面)」の制度があり、条件を満たし、相手方の承諾を得てその書面を交付する運用をすると、個別の書面の記載事項を軽減する取扱いが認められます。
この記述が、適切でない内容です。
書面の交付に代えて電磁的方法で提供するには、ルール上、まず相手方の承諾(同意)が必要です。さらに、相手方から「電子では受け取らない」という申出があれば、電子提供をしてはいけません。
この選択肢は「同意が必要」という大事な前提を落として、「紙希望の申出がない=電子でよい」と言い切っている点が誤りです。
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