貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を記載しなければならない。
  • 貸金業者が極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき貸金業者の登録番号については、その登録番号の括弧書の記載を省略することができる。
  • 貸金業者が顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客に対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約についての契約締結時の書面)の交付に代えて、契約年月日及び貸付けの金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該顧客に交付することができる。
  • 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき事項について、その相手方から書面による交付を希望する旨の申出があった場合を除き、当該事項を電磁的方法により提供することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切でないのは、「契約締結時の書面に記載すべき事項は、相手方から紙でほしいと言われない限り、電磁的方法で提供できる」という記述です。
貸金業法17条の書面を電子で渡すときは、原則として「相手方の承諾(同意)を得たうえで行う」仕組みだからです。

選択肢1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を記載しなければならない。

この記述は正しい内容です。
施行規則では、契約締結時に交付する書面の記載事項として、「(極度方式基本契約に関し)貸金業者が受け取る書面の内容」のような項目が定められています。

選択肢2. 貸金業者が極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき貸金業者の登録番号については、その登録番号の括弧書の記載を省略することができる。

この記述は正しい内容です。
施行規則に、登録番号について「括弧書は省略できる」旨が明記されています。

選択肢3. 貸金業者が顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客に対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約についての契約締結時の書面)の交付に代えて、契約年月日及び貸付けの金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該顧客に交付することができる。

この記述は正しい内容です。
いわゆる「マンスリーステートメント(一定期間の取引状況をまとめた書面)」の制度があり、条件を満たし、相手方の承諾を得てその書面を交付する運用をすると、個別の書面の記載事項を軽減する取扱いが認められます。

選択肢4. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき事項について、その相手方から書面による交付を希望する旨の申出があった場合を除き、当該事項を電磁的方法により提供することができる。

この記述が、適切でない内容です。
書面の交付に代えて電磁的方法で提供するには、ルール上、まず相手方の承諾(同意)が必要です。さらに、相手方から「電子では受け取らない」という申出があれば、電子提供をしてはいけません。
この選択肢は「同意が必要」という大事な前提を落として、「紙希望の申出がない=電子でよい」と言い切っている点が誤りです。

参考になった数1

02

内容が適切でないものは、「貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき事項について、その相手方から書面による交付を希望する旨の申出があった場合を除き、当該事項を電磁的方法により提供することができる。」という選択肢です。

選択肢1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を記載しなければならない。

本選択肢は、適切です。
貸金業法施行規則第13条第1項第1号のハに合致しています。

選択肢2. 貸金業者が極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき貸金業者の登録番号については、その登録番号の括弧書の記載を省略することができる。

本選択肢は、適切です。
貸金業法施行規則第13条第1項第1号のイに合致しています。
 

選択肢3. 貸金業者が顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客に対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約についての契約締結時の書面)の交付に代えて、契約年月日及び貸付けの金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該顧客に交付することができる。

本選択肢は、適切です。
貸金業法第17条第6項(以下を参照)に合致しています。

貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項前段又は第四項前段の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第一項前段又は第四項前段の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
一 契約年月日
二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

選択肢4. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき事項について、その相手方から書面による交付を希望する旨の申出があった場合を除き、当該事項を電磁的方法により提供することができる。

本選択肢は、適切ではありません。
貸金業法第17条第7項は、以下のように規定しています。

貸金業者は、第一項から第五項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

本選択肢の「相手方から書面による交付を希望する旨の申出があった場合を除き、当該事項を電磁的方法により提供することができる。」の部分が適切ではありません。

まとめ

・貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を記載しなければならない。
・貸金業者が極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき貸金業者の登録番号については、その登録番号の括弧書の記載を省略することができる。
・貸金業者が顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客に対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約についての契約締結時の書面)の交付に代えて、契約年月日及び貸付けの金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該顧客に交付することができる。
・貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき事項について、その相手方の承諾を得て当該事項を電磁的方法により提供することができる

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