貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、契約締結時の書面を交付した後に、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- Aは、契約締結時の書面を交付した後に、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- Aは、契約締結時の書面を交付した後に、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないのは、「各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を交付する必要はない」という記述です。
契約締結時の書面に書いた事項のうち、内閣府令で定める「重要なもの」を変更したときは、変更後の内容を記載した書面を遅滞なく交付する取扱いになるからです。
この記述は適切です。
利率は「重要なもの」に含まれますが、内閣府令では、貸付けの利率を引き下げるなど、相手方の利益となる変更は、重要事項から外れる扱いになっています。
この記述が適切ではありません。
「各回の返済期日及び返済金額」は契約締結時の書面に記載する事項で、
そのうち「返済の方式」などと並んで、変更したときに書面の交付が必要となる「重要なもの」に入っています。
ここは「相手方の利益となる変更なら除く」という例外が付いていない区分なので、減額であっても、変更後の内容を書いた書面を交付する扱いになります。
この記述は適切です。
「期限の利益の喪失の定め」は重要事項に入り得ますが、内閣府令では、相手方の利益となる変更は重要事項から外す扱いになっています。
この記述は適切です。
内閣府令で「重要なもの」として挙げられている保証人関係は、基本的に新たに保証契約を締結する場合が中心です。
そのため、すでにある保証契約を解除しただけなら、この規定で再交付が必要とは言いにくいです。
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