貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。なお、本件契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
  • Aは、契約締結時の書面を交付した後に、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
  • Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
  • Aは、契約締結時の書面を交付した後に、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
  • Aは、契約締結時の書面を交付した後に、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切でないのは、「各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を交付する必要はない」という記述です。
契約締結時の書面に書いた事項のうち、内閣府令で定める「重要なもの」を変更したときは、変更後の内容を記載した書面を遅滞なく交付する取扱いになるからです。

選択肢1. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

この記述は適切です。
利率は「重要なもの」に含まれますが、内閣府令では、貸付けの利率を引き下げるなど、相手方の利益となる変更は、重要事項から外れる扱いになっています。

選択肢2. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

この記述が適切ではありません
「各回の返済期日及び返済金額」は契約締結時の書面に記載する事項で、
そのうち「返済の方式」などと並んで、変更したときに書面の交付が必要となる「重要なもの」に入っています。
ここは「相手方の利益となる変更なら除く」という例外が付いていない区分なので、減額であっても、変更後の内容を書いた書面を交付する扱いになります。

選択肢3. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

この記述は適切です。
「期限の利益の喪失の定め」は重要事項に入り得ますが、内閣府令では、相手方の利益となる変更は重要事項から外す扱いになっています。

選択肢4. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

この記述は適切です。
内閣府令で「重要なもの」として挙げられている保証人関係は、基本的に新たに保証契約を締結する場合が中心です。
そのため、すでにある保証契約を解除しただけなら、この規定で再交付が必要とは言いにくいです。

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02

適切でないものは、選択肢「Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。」です。

選択肢1. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

本選択肢の記述は適切です。

貸金業法第17条第1項は、以下のとおり規定しています。

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。(中略))を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする

1号 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

2号 契約年月日

3号 貸付けの金額

4号 貸付けの利率

(以下、略)

貸金業法施行規則第13条第2項は、以下のとおり規定しています。

法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(中略)とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(中略) 次に掲げる事項

イ 法第17条第1項第4号(中略)に掲げる事項(中略)(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)

(以下、略)

 

選択肢2. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

本選択肢の記述は適切ではありません。

貸金業法第17条第1項は、以下のとおり規定しています。

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。(中略))を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする

1号 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

2号 契約年月日

3号 貸付けの金額

4号 貸付けの利率

5号 返済の方式

6号 返済期間及び返済回数

7号 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(以下、略)

貸金業法施行規則第13条第2項は、以下のとおり規定しています。

法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(中略)とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(中略) 次に掲げる事項

イ (中略)

ロ 法第17条第1項第5号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項

貸金業法施行規則第13条第1項第1号のチは、以下のとおり規定しています。

各回の返済期日及び返済金額(以下、略)

 

以上から、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要があります。

 

選択肢3. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

本選択肢の記述は適切です。

貸金業法第17条第1項は、以下のとおり規定しています。

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。(中略))を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする

1号 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

2号 契約年月日

3号 貸付けの金額

4号 貸付けの利率

5号 返済の方式

6号 返済期間及び返済回数

7号 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(以下、略)

貸金業法施行規則第13条第2項は、以下のとおり規定しています。

法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(中略)とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(中略) 次に掲げる事項

イ (中略)前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)

(以下、略)

貸金業法施行規則第13条第1項第1号のヌは、以下のとおり規定しています。

期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(以下、略)

 

期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合なので、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はありません。

 

選択肢4. Aは、契約締結時の書面を交付した後に、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

本選択肢の記述は適切です。

貸金業法第17条第1項は、以下のとおり規定しています。

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。(中略))を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする

(以下、略)

貸金業法施行規則第13条第2項には、「法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項」が規定されていますが、「契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合」は、規定されていません。

 

まとめ

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結し、貸金業法第17条第1項に規定する書面をBに交付した。この場合においては、以下の点に注意が必要です。

・Aは、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はありません。

・Aは、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要があります。

・Aは、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はありません。

・Aは、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はありません。

 

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