貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者(以下、本問において「貸金業を営む者等」という。)は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされている。
- 貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等が弁済し、又は連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午前8時から午後9時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされている。
- 貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、債権の取立てをするに当たって勤務先を訪問する旨を告げたとしても、そのことをもって違反行為に該当するものではないとされている。
- 貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにしてはならないが、監督指針によれば、例えば、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに違反行為に該当するものではないとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切でないものは、「貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、債権の取立てをするに当たって勤務先を訪問する旨を告げたとしても、そのことをもって違反行為に該当するものではないとされている。」という選択肢です。
本選択肢は適切です。
貸金業法第21条第1項第1号
貸金業法施行規則第19条第1項
貸金業者向けの総合的な監督指針Ⅱ-2-19,(2)留意事項,②,イ,b
に合致しています。
本選択肢は適切です。
貸金業法第21条第1項第2号
貸金業者向けの総合的な監督指針Ⅱ-2-19,(2)留意事項,③,ロ
に合致しています。
本選択肢は適切ではありません。
貸金業法第21条第1項第3号に合致しています
しかし、以下に掲載した貸金業法第21条第1項第10号に合致していません。
貸金業法第21条
第1項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
第3号 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
第10号 債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
本選択肢は適切です。
貸金業法第21条第1項第5号
貸金業者向けの総合的な監督指針Ⅱ-2-19,(2)留意事項,④
に合致しています。
・貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、例えば、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされています。
・貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等が弁済し、又は連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午前8時から午後9時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、例えば、直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされています。
・貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならないし、債権の取立てをするに当たって勤務先を訪問する旨を告げたとしても違法行為に該当します。
・貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにしてはならないが、監督指針によれば、例えば、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに違反行為に該当するものではないとされています。
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02
適切でないのは、「勤務先を訪問する旨を告げても、それだけで違反にならない」という記述です。
貸金業法第21条では、勤務先など居宅以外の場所への訪問そのものが制限されるだけでなく、それをすることを告げる(予告する)行為も禁止されているためです。
これは正しい内容です。
法律上、正当な理由がないのに、内閣府令で定める不適当な時間帯(午後9時〜午前8時)に電話・FAX・居宅訪問をすることはできません。
一方、監督指針では、この「正当な理由」の例として、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合などが挙げられています。
これは正しい内容です。
法律では、債務者等が弁済や連絡の時期を申し出て、その申出が社会通念上相当といえる場合、正当な理由なく、その時間帯以外(午後9時〜午前8時以外の時間帯=午前8時〜午後9時)に電話・FAX・居宅訪問をすることはできません。
監督指針でも、正当な理由の例として、「直近において債務者等からの申出が履行されていない場合」が挙げられています。
この記述が適切でない内容です。
法律は、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先など居宅以外の場所を訪問することを禁止しています。
さらに、法律は、前の各号(第6号を除く)に当たる行為をすることを告げることも禁止しています。
勤務先訪問は「居宅以外の場所を訪問すること」に当たるため、勤務先に行くと告げる行為自体が禁止行為になり得ます。
したがって、「告げただけなら違反ではない」と言い切るのが誤りです。
これは正しい内容です。
法律では、貼り紙・立看板などで、借入れに関する事実などを債務者等以外の者に明らかにすることは禁止です。
監督指針では、債務者等から「家族に知られないように」と要請されている場合以外であれば、家族が電話に出たときに貸金業者であることを名乗ったり、郵送物の差出人として貸金業者であることを示したりしても、直ちに違反(第21条第1項第5号)に当たるものではない、とされています。
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