貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者(以下、本問において「貸金業を営む者等」という。)は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされている。
- 貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等が弁済し、又は連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午前8時から午後9時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされている。
- 貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、債権の取立てをするに当たって勤務先を訪問する旨を告げたとしても、そのことをもって違反行為に該当するものではないとされている。
- 貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにしてはならないが、監督指針によれば、例えば、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに違反行為に該当するものではないとされている。
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