貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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