貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないのは、「政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、登録行政庁に届け出なければならない」という記述です。
貸金業法第24条の6の2の届出は、法律で決まっている事項(開始・休止・再開、信用情報提供契約、純資産要件など)と、内閣府令で追加される事項に限られますが、その中に「政令で定める使用人の破産」は挙げられていません。
この記述は、適切でない内容です。
貸金業法第24条の6の2は、届出が必要な場面を大きく4つに分けています(開始等、信用情報提供契約、純資産要件、そして内閣府令で定める場合)。
そして、実際に「内閣府令で定める場合」として行政実務で示されている届出一覧(都道府県の一覧や協会の一覧)を見ても、「政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合」は届出事由として載っていません。
※ちなみに、破産が関係するルール自体は、登録拒否事由など別の条文で出てきますが、この問題は「第24条の6の2の届出」に当たるかどうかを聞いています。
この記述は正しい内容です。
「営業所・事務所が、主任者の設置要件を欠くことになったとき」は、内閣府令で定める届出事由として整理されています。
この記述は正しい内容です。
「役員または使用人に、貸金業の業務に関して法令違反行為等があったことを知ったとき」は、届出が必要な事由として一覧に明記されています。
この記述は正しい内容です。
貸金業法第24条の6の2は、「第6条第1項第14号(純資産額要件)に該当するに至ったことを知ったとき」を届出事項として明記しています。
また、第6条第1項第14号の金額は5000万円を下回ってはならないとされ、純資産が不足したときは届出が必要です。
覚えておいたほうがいいポイントです。
第24条の6の2の届出は、開始・休止・再開、信用情報提供契約、純資産要件(5000万円)、そして内閣府令で決まる追加の届出です。
追加の届出には、主任者の設置要件を欠いた、「役員や使用人の法令違反を知った」などが含まれます。
一方で、「政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた」ことを理由に、第24条の6の2として必ず届出が必要だとは言い切れません。
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