貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切でないのは、「政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、登録行政庁に届け出なければならない」という記述です。
貸金業法第24条の6の2の届出は、法律で決まっている事項(開始・休止・再開、信用情報提供契約、純資産要件など)と、内閣府令で追加される事項に限られますが、その中に「政令で定める使用人の破産」は挙げられていません。

選択肢1. 貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

この記述は、適切でない内容です。
貸金業法第24条の6の2は、届出が必要な場面を大きく4つに分けています(開始等、信用情報提供契約、純資産要件、そして内閣府令で定める場合)。 
そして、実際に「内閣府令で定める場合」として行政実務で示されている届出一覧(都道府県の一覧や協会の一覧)を見ても、「政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合」は届出事由として載っていません。

※ちなみに、破産が関係するルール自体は、登録拒否事由など別の条文で出てきますが、この問題は「第24条の6の2の届出」に当たるかどうかを聞いています。

選択肢2. 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

この記述は正しい内容です。
「営業所・事務所が、主任者の設置要件を欠くことになったとき」は、内閣府令で定める届出事由として整理されています。

選択肢3. 貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

この記述は正しい内容です。
「役員または使用人に、貸金業の業務に関して法令違反行為等があったことを知ったとき」は、届出が必要な事由として一覧に明記されています。

選択肢4. 貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

この記述は正しい内容です。
貸金業法第24条の6の2は、「第6条第1項第14号(純資産額要件)に該当するに至ったことを知ったとき」を届出事項として明記しています。 
また、第6条第1項第14号の金額は5000万円を下回ってはならないとされ、純資産が不足したときは届出が必要です。

まとめ

覚えておいたほうがいいポイントです。

第24条の6の2の届出は、開始・休止・再開信用情報提供契約純資産要件(5000万円)、そして内閣府令で決まる追加の届出です。

追加の届出には、主任者の設置要件を欠いた、「役員や使用人の法令違反を知った」などが含まれます。

一方で、「政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた」ことを理由に、第24条の6の2として必ず届出が必要だとは言い切れません。

 

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02

「貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。」は、適切ではありません。

 

選択肢1. 貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

本選択肢は、適切ではありません。

貸金業法第24条の6の2は、以下のように規定しています。

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第1号 貸金業(中略)を開始し、休止し、又は再開したとき。

第2号 指定信用情報機関と信用情報提供契約(中略)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

第3号 第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。

第4号 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

貸金業法第6条第1項第14号

純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(以下、略)

<figure class="table"><table><tbody><tr><td>

貸金業法施行令第3条の2

法第6条第1項第14号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする

 

</td></tr></tbody></table></figure>

貸金業法施行規則第26条の25

法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第1号 法第六条第一項第一号、第四号から第七号まで又は第十三号に該当することとなつた場合

<figure class="table"><table><tbody><tr><td>

貸金業法第6条第1項

第1号 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

第4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第5号 この法律(中略)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(中略)第十二条の規定に違反し、若しくは刑法(中略)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(中略)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第6号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(中略)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者

第7号 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者

第2号 貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(中略)、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号又は第四号から第七号までに該当することとなつた事実を知つた場合

第3号 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(中略)

第4号 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合

第5号 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合

第6号 第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合

第7号 貸金業協会に加入又は脱退した場合

</td></tr></tbody></table></figure>

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)には、「政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合」は含まれていません。

 

選択肢2. 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

本選択肢は、適切です。
貸金業法第12条の3に違反することになるので、貸金業法第24条の6の2第4号に該当します。
 

選択肢3. 貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

本選択肢は、適切です。
貸金業法第24条の6の2、貸金業法施行規則第26条の25第4号に合致しています。

 

選択肢4. 貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

本選択肢は、適切です。 
貸金業法第24条の6の2第3号に合致しています。

 

まとめ

・貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

・貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

・貸金業者は、その登録期間中に純資産額が5000万円未満となったことを知った場合、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

 

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