貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 出資の受入れ、預り金、及び金利等の取締りに関する法律上、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
- 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。
- 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(同法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額をいう。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。
- 貸金業法上、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額を超える利息の契約を締結した場合、刑事罰の対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問24)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問26)へ