貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

金利等の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 出資の受入れ、預り金、及び金利等の取締りに関する法律上、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
  • 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。
  • 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(同法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額をいう。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。
  • 貸金業法上、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額を超える利息の契約を締結した場合、刑事罰の対象となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切でないのは、貸金業法上、貸金業者が利息制限法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額を超える利息の契約を締結した場合、刑事罰の対象となるとする記述です。
貸金業法では、利息制限法の上限を超える利息の契約などは禁止されていますが、金融庁の整理では、利息制限法の上限超過は行政処分の対象であり、刑事罰の対象となるのは出資法の上限金利を超える場合です。

選択肢1. 出資の受入れ、預り金、及び金利等の取締りに関する法律上、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

この選択肢は適切です。
出資法では、貸借の媒介をする人が受け取れる手数料の上限が定められています。1年未満の貸借については、年5%を日数で計算した額が上限になるという形になっており、記述は法律の内容に合っています。

選択肢2. 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。

この選択肢は適切です。
営業として行う金銭の貸し借りでは、返済が遅れたときの損害金についても上限があります。利息制限法では、その割合が年20%を超えると、超えた部分は無効とされています。記述どおりです。

選択肢3. 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(同法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額をいう。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。

この選択肢は適切です。
利息制限法では、保証料についても自由にいくらでも取ってよいわけではありません。主たる債務の上限額から、すでに支払う利息分を引いた残りの範囲までしか保証料を取れず、それを超えた部分は無効になります。記述はこの考え方に沿っています。

選択肢4. 貸金業法上、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額を超える利息の契約を締結した場合、刑事罰の対象となる。

この選択肢は適切ではありません。
貸金業法では、利息制限法の上限を超える利息の契約をしてはいけないとされています。ですが、金融庁の整理では、これは行政処分の対象です。刑事罰の対象になるのは、出資法の上限金利を超える契約です。つまり、利息制限法の上限を超えたからといって、いつでもそのまま刑事罰になるわけではありません。

まとめ

今回の問題では、「利息制限法の上限を超えたら直ちに刑事罰になる」と考えてしまうと間違えやすいです。
ポイントは、次のように分けて覚えることです。

利息制限法の上限超過=超過部分は無効、貸金業者なら行政処分の対象
出資法の上限金利超過=刑事罰の対象

この2つを分けて覚えておくと、金利や手数料、保証料の問題で混乱しにくくなります。

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