貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けると同時に、Bとの間で元本を100万円とし利息を年1割(10%)とする第二契約を締結し100万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。その後、Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30万円である時点において、Bとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第二契約を締結し70万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。Aは、BがAに対して第一契約に基づく債務をすべて弁済した後に、Bとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20%)とする第二契約を締結し8万円をBに貸し付けると同時に、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする第三契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し70万円をBに貸し付けた。その後、貸金業者であるCは、BがAから70万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする初めての第二契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないのは、Aから70万円を借りていることをCが知っていたので、Cとの第二契約でも上限が年15%になるとする記述です。
利息制限法では、営業的金銭消費貸借について、同じ債権者から同時に複数の貸付けを受けた場合や、同じ債権者から追加で借りた場合は、元本を合計して上限利率を決めます。反対に、別の債権者から借りた分までは合算しません。したがって、Aからの借入れとCからの借入れを合計して考えるこの記述は適切ではありません。
この選択肢は適切です。
同じ債権者Aが、同じ債務者Bに、同時に2つの営業的金銭消費貸借をしています。この場合は、それぞれ別々の金額で見るのではなく、50万円+100万円=150万円で考えます。元本が100万円以上なので上限は年15%です。そのため、50万円の契約である年18%のうち、年15%を超える部分だけ無効になります。
この選択肢は適切です。
すでに同じAからの借入れが残っているので、第二契約は、残元本30万円+新たな70万円=100万円で上限を考えます。利息制限法では、同じ債権者から重ねて貸付けを受けるときは、このように合計して判断します。合計が100万円なので上限は年15%です。したがって、第二契約の年18%のうち、年15%を超える部分だけ無効になります。
この選択肢は適切な記述です。
最初の100万円の契約はすべて弁済済みなので、その契約はもう合算しません。見るべきなのは、そのあと同時にした8万円と30万円の2つの契約です。合計は38万円なので、元本は10万円以上100万円未満にあたり、上限は年18%です。したがって、8万円の契約の年20%のうち、年18%を超える部分だけ無効になります。
この選択肢は適切ではありません。
大事なのは、利息制限法第5条の特則が、同じ債権者との関係で元本を合計するルールだという点です。ここでは、最初の貸主はAで、次の貸主はCです。AとCは別の債権者なので、Aから借りている70万円と、Cから新たに借りる30万円は合計しません。Cとの契約は、Cとの間では初めての30万円の貸付けなので、上限は年18%です。したがって、年15%を超える部分が無効になるという説明は誤りです。
この問題は、金額の計算よりも、「誰から借りているのか」まできちんと見ることが大切です。ここを押さえると、似た問題でも迷いにくくなります。
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