貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)における利息の制限の適用に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けると同時に、Bとの間で元本を100万円とし利息を年1割(10%)とする第二契約を締結し100万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。その後、Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30万円である時点において、Bとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第二契約を締結し70万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。Aは、BがAに対して第一契約に基づく債務をすべて弁済した後に、Bとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20%)とする第二契約を締結し8万円をBに貸し付けると同時に、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする第三契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し70万円をBに貸し付けた。その後、貸金業者であるCは、BがAから70万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする初めての第二契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切でないのは、Aから70万円を借りていることをCが知っていたので、Cとの第二契約でも上限が年15%になるとする記述です。
利息制限法では、営業的金銭消費貸借について、同じ債権者から同時に複数の貸付けを受けた場合や、同じ債権者から追加で借りた場合は、元本を合計して上限利率を決めます。反対に、別の債権者から借りた分までは合算しません。したがって、Aからの借入れとCからの借入れを合計して考えるこの記述は適切ではありません。

選択肢1. Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けると同時に、Bとの間で元本を100万円とし利息を年1割(10%)とする第二契約を締結し100万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

この選択肢は適切です。
同じ債権者Aが、同じ債務者Bに、同時に2つの営業的金銭消費貸借をしています。この場合は、それぞれ別々の金額で見るのではなく、50万円+100万円=150万円で考えます。元本が100万円以上なので上限は年15%です。そのため、50万円の契約である年18%のうち、年15%を超える部分だけ無効になります。

選択肢2. Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。その後、Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30万円である時点において、Bとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第二契約を締結し70万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

この選択肢は適切です。
すでに同じAからの借入れが残っているので、第二契約は、残元本30万円+新たな70万円=100万円で上限を考えます。利息制限法では、同じ債権者から重ねて貸付けを受けるときは、このように合計して判断します。合計が100万円なので上限は年15%です。したがって、第二契約の年18%のうち、年15%を超える部分だけ無効になります。

選択肢3. Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。Aは、BがAに対して第一契約に基づく債務をすべて弁済した後に、Bとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20%)とする第二契約を締結し8万円をBに貸し付けると同時に、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする第三契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

この選択肢は適切な記述です。
最初の100万円の契約はすべて弁済済みなので、その契約はもう合算しません。見るべきなのは、そのあと同時にした8万円と30万円の2つの契約です。合計は38万円なので、元本は10万円以上100万円未満にあたり、上限は年18%です。したがって、8万円の契約の年20%のうち、年18%を超える部分だけ無効になります。

選択肢4. Aは、Bとの間で、元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し70万円をBに貸し付けた。その後、貸金業者であるCは、BがAから70万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする初めての第二契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

この選択肢は適切ではありません。
大事なのは、利息制限法第5条の特則が、同じ債権者との関係で元本を合計するルールだという点です。ここでは、最初の貸主はAで、次の貸主はCです。AとCは別の債権者なので、Aから借りている70万円と、Cから新たに借りる30万円は合計しません。Cとの契約は、Cとの間では初めての30万円の貸付けなので、上限は年18%です。したがって、年15%を超える部分が無効になるという説明は誤りです。

まとめ

この問題は、金額の計算よりも、「誰から借りているのか」まできちんと見ることが大切です。ここを押さえると、似た問題でも迷いにくくなります。

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02

適切でないのは、「この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。」の部分です。

選択肢1. Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けると同時に、Bとの間で元本を100万円とし利息を年1割(10%)とする第二契約を締結し100万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

本選択肢は、内容が適切です。

利息制限法第5条は、以下のとおり規定しています。

次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。

第1号 営業的金銭消費貸借(中略)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額

第2号 債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額

利息制限法第1条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

第1号 元本の額が十万円未満の場合 年二割

第2号 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

第3号 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

本選択肢は利息制限法第5条第2号の場合に該当します。

BがAから同時に2つの営業的金銭消費貸借(50万円と100万円)による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息は、当該2つのの貸付けを受けた元本の額の合計額(150万円)となるので、年1割5分となります。

選択肢2. Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。その後、Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30万円である時点において、Bとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第二契約を締結し70万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

本選択肢は、内容が適切です。

本選択肢は利息制限法第5条第1号の場合に該当します。

営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者(B)が同一の債権者(A)から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息は、当該既に負担している債務の残元本(30万円)の額と当該貸付けを受けた元本の額(70万円)との合計額(100万円)なので、年1割5分となります。

選択肢3. Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする第一契約を締結し100万円をBに貸し付けた。Aは、BがAに対して第一契約に基づく債務をすべて弁済した後に、Bとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20%)とする第二契約を締結し8万円をBに貸し付けると同時に、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする第三契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

本選択肢は、内容が適切です。

第一契約に基づく債務をすべて弁済した後に、第二契約、第三契約を締結しているので、第一契約は、第二契約、第三契約とは無関係となります。そして、第二契約と第三契約は同時なので、本選択肢は利息制限法第5条第2号の場合に該当します。債務者(B)が同一の債権者(A)から同時に二つ(8万円、30万円)の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息は、当該二つの貸付けを受けた元本の額の合計額(38万円)なので、年1割8分となります。

選択肢4. Aは、Bとの間で、元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し70万円をBに貸し付けた。その後、貸金業者であるCは、BがAから70万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする初めての第二契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

本選択肢は、内容が不適切です。

第一契約と第二契約とでは、債権者が異なります。利息制限法第5条(元本額の特則)では、「債務者が同一の債権者から重ねて或いは同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合」の特則となっています。ですから、本選択肢では、特則は適用されないので、「この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。」ことはありません。

まとめ

利息制限法は、第一条で「利息の制限」をしています。しかし、「債務者が同一の債権者から重ねて或いは同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合」に第5条で「特則」が規定されています。

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