貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (法及び関係法令に関すること 問27)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問27(法及び関係法令に関すること 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
- 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付し、当該交付に要する費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
- 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
- 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に110円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切でないのは、「約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用は、利息とみなされない」という記述です。
理由は、利息制限法で利息とみなされないのは、弁済期に支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続の費用だからです。ふつうの弁済日に行う口座振替手続の費用まで、当然に除かれるわけではありません。
適切ではありません。
除かれるのは、弁済期に払えなかったために行う再度の口座振替手続の費用です。問題文のような、通常の弁済期の口座振替手続の費用は、この例外に当たりません。したがって、利息とみなされないと言い切るのは誤りです。
適切な記述です。
利息とみなされないものとして除かれているのは、書面の再発行や、電磁的方法で提供した事項の再提供の手数料です。最初に交付する書面の費用は、この除外に入っていません。ですので、利息とみなされる扱いになります。
適切な記述です。
利息とみなされないものとして除かれているのは、カードの再発行の手数料です。最初に交付するカードの発行費用そのものは除外されていません。したがって、これを受け取れば利息とみなされます。
適切な記述です。
利息制限法施行令では、現金自動支払機などの利用料について、1万円以下は110円まで、1万円を超える額は220円までは、利息とみなされないと定められています。問題文は10,000円ちょうどなので「1万円以下」に当たり、110円は範囲内です。
「再発行」「再提供」「再度の口座振替」は除外されやすいが、最初の発行や通常の手続は除外されにくい、と整理すると覚えやすいです。
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02
内容が適切でないのは、「約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用は、利息とみなされない」という記述です。
本選択肢は、内容が適切でありません。
利息制限法第6条(みなし利息の特則)は、以下のとおり規定されています。
第1項 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
第2項 営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
第1号 公租公課の支払に充てられるべきもの
第2号 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
第3号 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
利息制限法第3条
(みなし利息)
第三条 (中略)金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
利息制限法施行令第1条(利息とみなされない費用)
利息制限法第6条第1項の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける次に掲げる費用(中略)とする。
第1号 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
第2号 貸金業法(中略)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
第3号 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
利息とみなされないのは、「口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用」(利息制限法施行令第1条第3号)であった、本選択肢の「当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用」は利息とみなされます。
本選択肢は、内容が適切です。
利息とみなされないのは、「貸金業法(中略)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の“再発行”及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の“再提供”の手数料」(利息制限法施行令第1条第2号)であって、最初の発行・提供の手数料は利息とみなされます。
本選択肢は、内容が適切です。
利息とみなされないのは、「金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの“再発行”の手数料」(利息制限法施行令第1条第1号)であって、最初の発行の手数料は利息とみなされます。
本選択肢は、内容が適切です。
利息制限法第6条第3号により「債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料」は利息とみなされないが、同号かっこ書きにより「(政令で定める額の範囲内のものに限る。)」とされています。
利息制限法施行令第2条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)は、以下のとおり規定しています。
法第六条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
第1号 一万円以下の額 百十円
第2号 一万円を超える額 二百二十円
本選択肢では、一万円の弁済を受領する際に百十円を受領しており、利息制限法施行令第2条第1号に合致しているので、当該利用料は、利息とみなされません。
利息制限法第3条により「金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、(中略)利息とみなす」のが原則です。ただし、同法同条において「契約の締結及び債務の弁済の費用」は例外であって利息とみなさないと規定しています。そして、同法第6条には、利息とみなされないものについて規定されています。
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