貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 意思表示は、その通知を相手方に発した時からその効力を生ずる。
- 表意者は、意思表示の相手方の所在を知ることができないときは、公示の方法によって意思表示をすることができるが、意思表示の相手方を知ることができないときは、公示の方法によって意思表示をすることができない。
- 意思表示が、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、表意者の重大な過失によるものでなかった場合には、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
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