貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 意思表示は、その通知を相手方に発した時からその効力を生ずる。
- 表意者は、意思表示の相手方の所在を知ることができないときは、公示の方法によって意思表示をすることができるが、意思表示の相手方を知ることができないときは、公示の方法によって意思表示をすることができない。
- 意思表示が、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、表意者の重大な過失によるものでなかった場合には、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「意思表示が、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が重要であり、しかも表意者に重大な過失がなかったときは、取り消すことができる」という記述です。
この問題は、意思表示がいつ効力を生むのか、公示による意思表示ができる場合、錯誤による取消し、第三者による詐欺・強迫の違いを正しく区別できるかがポイントです。
適切ではありません。
民法では、意思表示は発した時ではなく、相手方に到達した時から効力を生じます。つまり、こちらが送っただけでは足りず、相手のもとに届くことが必要です。
適切ではありません。
民法では、相手方を知ることができないときでも、相手方の所在を知ることができないときでも、公示の方法によって意思表示をすることができます。したがって、「相手方を知ることができないときはできない」とする部分が誤りです。
適切な記述です。
民法95条では、重要な錯誤があり、しかもその錯誤が重大な過失によるものでないなら、意思表示を取り消すことができます。この選択肢は、そのルールをそのまま述べています。
適切ではありません。
民法96条で、相手方の悪意や過失が問題になるのは、第三者が詐欺をした場合です。これに対して、強迫による意思表示は取り消すことができ、条文は第三者による強迫について、相手方が知っていたことまでは条件にしていません。つまり、この選択肢は詐欺のルールを強迫に当てはめてしまっているのが誤りです。
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