貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bから甲土地の売却について代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際し、Bのためにすることを示さないで甲土地の売買契約を締結した。この場合において、Cが、当該契約を締結するに際し、当該契約がBのためにされたものであることを知っていたときであっても、当該契約はAとCとの間にその効力を生ずる。
- Aは、Bから甲土地の売却について付与されていた代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において、Bの代理人として、Dとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、Dが、当該代理権の消滅の事実を過失により知らなかったときであっても、当該契約は、BとDとの間にその効力を生ずる。
- Aは、何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Eとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、Eは、当該契約締結時に、当該契約を締結することにつきAに代理権がないことを知らなかったときは、Bが追認をしない間は、当該契約を取り消すことができる。
- Aは、Bから甲土地の売却について代理権を付与されていた一方で、Fからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Aが、B及びFの双方の代理人として、甲土地の売買契約を締結したときは、当該契約はBとFとの間にその効力を生ずる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なものは、「Aは何らの代理権もないのにBの代理人としてEと契約した場合、Eが契約時にAに代理権がないことを知らなかったときは、Bが追認しない間、その契約を取り消すことができる」という記述です。
この問題は、代理人が本人のためにしていることを示したかどうか、代理権が消えた後の契約がどうなるか、無権代理の相手方は取り消せるか、双方代理は許されるかを区別できるかがポイントです。民法では、それぞれルールがはっきり分かれています。
適切ではありません。
民法では、代理人が本人のためにすることを示さないと、原則としてその行為は代理人自身のためにしたものとみなされます。ですが、相手方が本人のためにした契約だと知っていた、または知ることができたときは、例外として、本人に直接効力が生じます。したがって、この場合はAとCではなく、BとCとの間に効力が生じるので、この記述は誤りです。
適切ではありません。
民法112条は、代理権が消えたあとでも、相手方がその事実を知らなかったなら、本人が責任を負うとしています。ですが、ただし書で、相手方が過失によって知らなかったときは保護されないと定めています。つまり、Dに不注意があったなら、Bは責任を負いません。したがって、この記述は誤りです。
適切な記述です。
民法115条では、代理権を有しない者がした契約について、相手方は、本人が追認しない間は取り消すことができるとされています。例外は、相手方が契約の時に代理権がないことを知っていたときです。問題文では、Eは知らなかったので、この取消しが認められます。
適切ではありません。
民法108条では、同じ法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為は、原則として代理権を有しない者がした行為とみなすとされています。これは、片方だけに有利な契約をしてしまうおそれがあるからです。例外は、債務の履行や本人があらかじめ許諾した場合です。問題文にはその例外事情がないので、この契約が当然に有効になるとはいえません。
「名乗らない代理は原則自分の行為」「消滅後の代理は相手方に過失があると保護されない」「無権代理は追認まで相手方が取り消せる」「双方代理は原則だめ」とまとめると覚えやすいです。
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02
内容が適切なものは、「Aは何らの代理権もないのにBの代理人としてEと契約した場合、Eが契約時にAに代理権がないことを知らなかったときは、Bが追認しない間、その契約を取り消すことができる」という記述です。
本選択肢は、内容が適切ではありません。
民法第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)は、以下のように規定しています。
民法第99条第1項
ですから、当該契約はBとCとの間にその効力を生ずることになります。
本選択肢は、内容が適切ではありません。
民法第112条(代理権消滅後の表見代理等)第1項は、以下のとおり規定しています。
この規定のただし書きにより、AはBとDとの間でした行為について責任を負うことはないので、「BとDとの間にその効力を生ずる」の記述は適切ではありません。
本選択肢は、内容が適切です。
民法第115条(無権代理の相手方の取消権)は、以下のとおり規定しています。
本選択肢は、内容が適切ではありません。
民法第108条(自己契約及び双方代理等)第1項は、以下のとおり規定しています。
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法第113条(無権代理)第1項
以上から、「当該契約はBとFとの間にその効力を生ずる」の部分が適切ではありません。
・代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされます。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力が生じます。
・他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負います。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りではありません。
・代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りではありません。
・同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされ、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力は生じません。
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