貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問30 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問30(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 未成年者は、その法定代理人の同意がなければ、自己の行った法律行為を取り消すことができない。
- 取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなされる。
- 無効な法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、その給付を受けた当時その法律行為が無効であることを知っていたか否かにかかわらず、その法律行為によって現に利益を受けた限度において、相手方に対し、返還の義務を負う。
- 取消権は、法律行為の時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなされる」という記述です。
この問題は、未成年者の取消し、取消しの効果、無効な行為でもらったものを返す範囲、取消権の期間を正しく区別できるかがポイントです。民法では、それぞれ別のルールが決められています
適切ではありません。
民法では、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は、取り消すことができます。そして、取り消せる人には制限行為能力者本人も含まれます。つまり、未成年者が自分で取り消すのに、あらためて法定代理人の同意が必要だとはされていません。
適切な記述です。
民法121条は、取り消された行為について、最初から無効だったものとして扱うと定めています。つまり、後から取り消しても、その時点から無効になるのではなく、はじめから効力がなかったものとして考えます。
適切ではありません。
民法121条の2第1項の基本ルールは、相手方を原状に復させる義務を負うというものです。つまり、原則は「現に利益を受けた限度まで」ではありません。
そのような軽い返還義務になるのは、たとえば無効な無償行為で、受け取った時に無効と知らなかった場合や、意思能力がなかった者・制限行為能力者など、限られた場合です。問題文はこれを一般ルールのように書いているので誤りです。
適切ではありません。
民法126条では、取消権は追認をすることができる時から5年間行使しないときに消滅するとされています。さらに、行為の時から20年を経過したときも消滅します。
問題文は「法律行為の時から5年間」としているため、起算点が違っています。
未成年者は自分でも取り消せる、取消しの効果はさかのぼる、返還は原則として原状回復、取消権は「行為の時から5年」ではなく「追認できる時から5年」です。
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