貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 根抵当権は、債務者との取引によって生ずる債権について、その担保すべき範囲を限定して定めることを要しない。
- 根抵当権者は、確定した元本のほか、利息その他の定期金を請求する権利又は債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有するときは、その最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
- 元本の確定前に根抵当権者から根抵当権の被担保債権を取得した者は、その債権についてその根抵当権を行使することができる。
- 根抵当権により担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、その根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、その担保すべき元本の確定を請求することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「根抵当権により担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、その根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、その担保すべき元本の確定を請求することができる」という記述です。
この問題は、根抵当権では何を決めておく必要があるか、利息や損害金をどこまで担保できるか、元本確定前に債権を譲り受けた人が根抵当権を使えるか、元本確定の請求ができる時期を区別できるかがポイントです。
適切ではありません。
民法398条の2では、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担保するために設定できるとされています。つまり、何でも無制限に担保できるわけではなく、担保する債権の範囲を決めておく必要があります。この記述は、その点が間違っています。
適切ではありません。
これは普通の抵当権のルールと混同しやすいところです。根抵当権では、民法398条の3により、確定した元本、利息その他の定期金、債務不履行による損害賠償の全部について、極度額の範囲内で根抵当権を行使できます。最後の2年分だけという制限はありません。
適切ではありません。
民法398条の7では、元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができないとされています。つまり、債権を譲り受けても、元本がまだ確定していない段階では、そのまま根抵当権まで使えるわけではありません。
適切な記述です。
民法398条の19第1項では、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、元本の確定を請求できるとされています。そして同条3項で、このルールは元本の確定期日の定めがあるときは適用しないとされています。したがって、この選択肢は条文どおりです。
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