貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 根抵当権は、債務者との取引によって生ずる債権について、その担保すべき範囲を限定して定めることを要しない。
- 根抵当権者は、確定した元本のほか、利息その他の定期金を請求する権利又は債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有するときは、その最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
- 元本の確定前に根抵当権者から根抵当権の被担保債権を取得した者は、その債権についてその根抵当権を行使することができる。
- 根抵当権により担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、その根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、その担保すべき元本の確定を請求することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問30)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問32)へ