貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
- 債務者は、債権者に対し、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払をした場合であっても、債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することができない。
- 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利を行使することができる。
- 債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使して、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める」という記述です。
この問題は、債権者に過失がある場合の扱い、損害賠償を全部受けた後の代位、債権者代位権で行使できない権利、詐害行為取消権をどう行使するかを区別できるかがポイントです。
適切な記述です。
民法418条はこの内容をそのまま定めています。たとえば、債権者の不注意が原因で損害が大きくなったときは、その分を考えて、裁判所が賠償の範囲を決めます。
適切ではありません。
民法422条では、債務者が価額の全部を支払ったときは、債務者は当然にその物や権利について債権者に代位するとされています。つまり、債権者の承諾は不要です。
適切ではありません。
民法423条では、債権者は債務者の権利を代わりに行使できる場合がありますが、債務者の一身に専属する権利は行使できないとされています。これは、その人だけに強く結びついた権利だからです。
適切ではありません。
民法424条では、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができると定めています。つまり、裁判外で一方的に取り消すことはできません。
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