貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
- 債務者は、債権者に対し、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払をした場合であっても、債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することができない。
- 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利を行使することができる。
- 債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使して、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為を取り消すことができる。
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