貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

債権の効力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選べ。
  • 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
  • 債務者は、債権者に対し、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払をした場合であっても、債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することができない。
  • 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利を行使することができる。
  • 債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使して、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切なものは、「債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める」という記述です。
この問題は、債権者に過失がある場合の扱い損害賠償を全部受けた後の代位債権者代位権で行使できない権利詐害行為取消権をどう行使するかを区別できるかがポイントです。

選択肢1. 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

適切な記述です。
民法418条はこの内容をそのまま定めています。たとえば、債権者の不注意が原因で損害が大きくなったときは、その分を考えて、裁判所が賠償の範囲を決めます。

選択肢2. 債務者は、債権者に対し、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払をした場合であっても、債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することができない。

適切ではありません。
民法422条では、債務者が価額の全部を支払ったときは、債務者は当然にその物や権利について債権者に代位するとされています。つまり、債権者の承諾は不要です。

選択肢3. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利を行使することができる。

適切ではありません。
民法423条では、債権者は債務者の権利を代わりに行使できる場合がありますが、債務者の一身に専属する権利は行使できないとされています。これは、その人だけに強く結びついた権利だからです。

 

選択肢4. 債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使して、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為を取り消すことができる。

適切ではありません。
民法424条では、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができると定めています。つまり、裁判外で一方的に取り消すことはできません。

参考になった数3

02

内容が適切なものは、「債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」という記述です。

 

選択肢1. 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

本選択肢は、内容が適切です。

民法第418条に合致しています。 

選択肢2. 債務者は、債権者に対し、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払をした場合であっても、債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することができない。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

民法第422条(損害賠償による代位)は、以下のように規定しています。

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

ですから、本選択肢の「債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することができない」の部分が適切ではありません。

選択肢3. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利を行使することができる。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

民法第423条(債権者代位権の要件)第1項は、以下のように規定しています。

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない

したがって、本選択肢の「債務者の一身に専属する権利を行使することができる」の部分が適切ではありません。

 

選択肢4. 債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使して、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為を取り消すことができる。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

民法第424条(詐害行為取消請求)第1項は、以下のように規定しています。

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。(以下、略)

したがって、本選択肢の「裁判外において・・・取り消すことができる」の部分が適切ではありません。

 

まとめ

・債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めます。

・債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位します。

・債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができますが、債務者の一身に専属する権利は行使できません。

・債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができます。

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