貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問33 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問33(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをBに対抗することができる。
- Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらない承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
- Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、AからBに対して確定日付のある証書による通知がなされた。AC間の債権譲渡の通知よりも先にAD間の債権譲渡の通知がBに到達したが、AC間の債権譲渡の通知に係る確定日付はAD間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であった。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
- Aが、本件債権をCに譲渡した後に、本件債権は、Aの債権者Eにより差し押さえられた。この場合において、Cに本件債権を譲渡した旨の確定日付のある証書による通知がBに到達した後に、当該差押命令がBに送達されたときであっても、Eは、本件債権の差押えをCに対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なものは、「Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、その通知がBに到達した場合、Cは本件債権の譲受けをBに対抗することができる」という記述です。
この問題のポイントは、債務者Bに対して主張できる条件と、二重譲渡や差押えのような第三者との関係で主張できる条件が違うことです。債務者Bに対してだけなら、通知や承諾があれば足りますが、第三者との関係では確定日付のある証書が必要になります。
適切な記述です。
民法467条1項では、債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾しなければ、債務者に対抗できないとされています。そして、通知は相手方に到達した時に効力を生じます。問題文では、AからBへの通知がBに到達しているので、CはBに対して自分が新しい債権者だと主張できます。ここでは、相手が債務者B本人なので、確定日付までは必要ありません。
適切ではありません。
Cが勝つためには、Dのような債務者以外の第三者に対しても対抗できなければなりません。そのためには、通知や承諾が確定日付のある証書によることが必要です。ところが、この記述では、C側にあるのは確定日付のない承諾です。これではCはDに対抗できません。反対に、D側は確定日付のある証書による通知がBに到達しているので、第三者対抗要件を備えています。
適切ではありません。
この場面で比べるのは、「証書に書かれた確定日付そのものの早い遅い」ではありません。法務省の説明では、第三者対抗要件を備えた譲受人が複数いるときは、確定日付のある通知が債務者に到達した日時または債務者の承諾の日時の先後で優先関係を決めるとされています。したがって、Cの証書の確定日付がDより早くても、Dへの通知のほうが先にBへ到達している以上、CはDに対抗できません。
適切ではありません。
差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生じます。また、法務省や国税庁の説明でも、譲渡通知が債務者に到達した日時と差押命令が第三債務者に送達された日時の先後で優先関係を決めるとされています。問題文では、Cへの譲渡通知のほうが先にBへ到達し、その後で差押命令がBに送達されています。したがって、先に対抗要件を備えたCが優先し、EはCに対抗できません。
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02
内容が適切なものは、「Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、その通知がBに到達した場合、Cは本件債権の譲受けをBに対抗することができる」という記述です。
本選択肢は、以下の規定に合致しているので、内容が適切です。
民法第467条(債権の譲渡の対抗要件)第1項は、以下のように規定しています。
また、民法第97条(意思表示の効力発生時期等)第1項は、以下のように規定しています。
本選択肢は、内容が適切ではありません。
民法第467条(債権の譲渡の対抗要件)は、以下のように規定しています。
第1項 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
第2項 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらない承諾をしているので、Cは、本件債権の譲受けを、債権譲受人Dに対抗することができません。
本選択肢は、内容が適切ではありません。
民法第467条(債権の譲渡の対抗要件)により、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書によって通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。そして、判例・通説によれば、通知や承諾が複数ある場合、確定日付ある証書の到達日時が早い方が優先され、同時の場合は両者優劣なしとなります。証書の確定日付は関係ありません。
本選択肢は、内容が適切ではありません。
AからCへの債権譲渡は民法第467条に合致しているので対抗要件を備えています。また、Aの債権のEによる差し押さえも民事執行法第145条に合致しているので効力が生じています。債権譲受人(C)と債権差押人(E)との間の優劣は、確定日付のある債権譲渡通知が到達した日時と債権差押命令が到達した日時との先後によります。本選択肢では債権譲渡通知が先に到達しているので、EはCに対抗することができません。
民事執行法第145条(差押命令)第5項
・債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。
・債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。また、この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません。
・債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書によって通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。そして、判例・通説によれば、通知や承諾が複数ある場合、確定日付ある証書の到達日時が早い方が優先され、同時の場合は両者優劣なしとなります。証書の確定日付は関係ありません。
・債権譲受人と債権差押人との間の優劣は、確定日付のある債権譲渡通知が到達した日時と債権差押命令が到達した日時との先後によります。
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