貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問33 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問33(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをBに対抗することができる。
- Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらない承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
- Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、AからBに対して確定日付のある証書による通知がなされた。AC間の債権譲渡の通知よりも先にAD間の債権譲渡の通知がBに到達したが、AC間の債権譲渡の通知に係る確定日付はAD間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であった。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
- Aが、本件債権をCに譲渡した後に、本件債権は、Aの債権者Eにより差し押さえられた。この場合において、Cに本件債権を譲渡した旨の確定日付のある証書による通知がBに到達した後に、当該差押命令がBに送達されたときであっても、Eは、本件債権の差押えをCに対抗することができる。
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