貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。
- 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、その債権者は、これを自働債権として相殺をすることができない。
- 相殺の意思表示は、その意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
- 当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる」という記述です。
この問題は、相殺の意思表示に条件や期限を付けられるか、時効にかかった債権で相殺できるか、相殺の効力がいつ生じるか、相殺禁止の特約を第三者に主張できるのはどんな場合かを整理できているかがポイントです。
適切ではありません。
民法506条1項は、相殺は一方から相手方への意思表示によってするとしたうえで、その意思表示には条件又は期限を付することができないと定めています。したがって、この記述は条文と反対です。
適切ではありません。
民法508条では、時効で消えた債権でも、その前に相殺できる状態になっていたなら、相殺をすることができるとされています。つまり、この記述は「できない」としている点が誤りです。
適切ではありません。
民法506条2項では、相殺の効力は、意思表示をした時からではなく、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって生ずるとされています。したがって、「将来に向かって効力を生ずる」という説明は誤りです。
適切な記述です。
民法505条2項は、まさにこの内容を定めています。つまり、相殺を禁止したり制限したりしていても、そのことを知らない第三者には原則として主張できません。反対に、知っていた第三者や、重大な過失で知らなかった第三者には主張できます。
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