貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。
- 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、その債権者は、これを自働債権として相殺をすることができない。
- 相殺の意思表示は、その意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
- 当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
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